農林水産省告示第三百六十八号(京都府亀岡市の保安林指定施業要件変更)
令和6年7月12日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第三百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府亀岡市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び亀岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(ヘ 次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)