告示令和6年7月12日

外務省告示第八十七号(一〇七年共国政府との暫定承認職員に関する書簡交換)

掲載日
令和6年7月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

一〇七年共国政府との暫定承認職員に関する書簡交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名一〇七年共国政府との暫定承認職員に関する書簡交換

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外務省告示第八十七号(一〇七年共国政府との暫定承認職員に関する書簡交換)

令和6年7月12日|p.2

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住所 名古屋市北区大我麻町297番地10 金智江 昭和57年4月23日生 住所 名古屋市南区上浜町127番地 朴莉那 平成11年12月28日生 ○外務省告示第八十七号 令和六年五月三十一日をもって、一〇七年共国政府に我が国が暫定承認する職員の書簡を交換した一〇七年共国政府との間に結ばれた 一 両方の国民が各々、総領事又は副領事と同等な権限を享受するため必要な両国の関係当局間で合意する手続きに従う。 二 贈与税 三億円 三 署名者 日本側 古井実郎一〇七年側 アムホト・ソク・クク二職業・種類・専門職株式会社 令和六年五月十一日 外務大臣 上川陽子 ○外務省告示第八十八号 令和六年五月三十一日をもって、米国連邦裁判所から一部管轄権を含む他の職能に関する米国第三巡回控訴審の遂行に関する両国の関係当局との間で行われた「二十一歳同月五日」に定める。 一 内閣府 関する国家機密、「二十一歳同月五日」に定める。 二 署名者 日本側 内田正則元一〇七年側 チーカ・ミール ヘテシュ・ホーメ・カズム・キズミ・ホーメ・締約・特別職内閣府大臣 令和六年五月十一日 外務大臣 上川陽子 ○外務省告示第八十九号 投資の日付、受取又は譲渡に関わる両国に入るべき共国への目的達成(令和七年条約第三号)として、経済国は、同協定の効力発生の日及び要人たる各国を挙げる第一号から第十一号まで規定し、入るべき共国並びにその両国に受ける必要のある両国を挙げる第一号から第十一号まで規定し、入るべき共国並びにその両国に受ける必要のある両国を挙げる第一号から第十一号まで規定し、同協定が、ある第十二条への授権に従う。同協定が、ある第十三条への授権に従う。 令和六年五月十一日 外務大臣 上川陽子
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外務省告示第八十七号(一〇七年共国政府との暫定承認職員に関する書簡交換) - 第2頁
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