政令令和6年7月12日

地方税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第二四五号
発令機関総務省

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地方税法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月12日|p.1

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[政令]
○地方税法施行令の一部を改正する政 令(二四五)
○著作権法施行令の一部を改正する政 令(二四六)
[条約]
○日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国 の軍隊との間における物品又は役務 の相互の提供に関する日本国政府と ドイツ連邦共和国政府との間の協定 (八)
[省令]
○輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一 の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵 器等に該当するものを除く。)の開 発、製造又は使用のために用いられ るおそれがある場合を定める省令の 一部を改正する省令(経済産業四六)
○日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国 の軍隊との間における相互のアクセ ス及び協力の円滑化に関する日本国 政府とドイツ連邦共和国政府との間 の協定の効力発生に関する件 (外務二〇一)
○強制執行、仮差押え及び仮処分をす ることができない海外の美術品等を 指定する件(文部科学九四)
○化粧品基準の一部を改正する件 (厚生労働二四三)
○貿易関係貿易外取引等に関する省令 第九条第二項第七号ハの規定に基づ く経済産業大臣が告示で定める提供 しようとする技術が輸出貿易管理令 別表第一の一の項の中欄に掲げる貨 物(同令第四条第一項第一号イにお いて定める核兵器等に該当するもの を除く。)の開発、製造又は使用のた めに利用されるおそれがある場合の 一部を改正する件(経済産業一〇五)
○遺伝子組換え生物等の第二種使用等 のうち産業上の使用等に当たって執 るべき拡散防止措置等を定める省令 別表第一号の規定に基づき経済産業 大臣が定めるGILSP遺伝子組換 e微生物の一部を改正する件 (同一〇六)
[告示]
[官庁報告]
官庁事項
人事院年次報告(業務状況報告) (内閣)
[公告]
諸事項
官庁
製造たばこ小売定価関係
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
独立行政法人都市再生機構参加者の 有無を確認する公募手続きに係る参 加意思確認書の提出を求める公示、 土地家屋調査士名簿登録等、税理士 登録抹消、生命保険契約者保護機構 令和五年度決算関係
地方公共団体
教育職員免許状取上げ処分、行旅死 亡人、水産業協同組合法第六十八条 の二第一項の届出関係
会社その他
会社決算公告
本号で公布された 法令のあらまし
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第 二四五号)(総務省) 1 自衛隊の船舶の使用者が我が国以外の国の軍 隊の船舶の動力源に供するため軽油を譲渡する 場合における軽油引取税の課税免除の特例の対 象となる物品又は役務の相互の提供に関する条 約その他の国際約束として、日本国の自衛隊と ドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又 は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイ ツ連邦共和国政府との間の協定を追加すること とした。(附則第一〇条の二の二関係)
2 この政令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共 和国の軍隊との間における物品又は役務の相互 の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国 政府との間の協定の効力発生の日から施行する こととした。
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地方税法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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