輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
令和6年7月12日|p.10
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○経済産業省令第四十六号
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハの規定に基づき、輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月十二日
経済産業大臣齋藤健
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令
輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年経済産業省令第五十七号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) | | | |
| 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号ハに規定する輸出貨物が同令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。 | 一~十 (略) | 一~十 (略) |
| 十一 自衛隊法第百条の十八に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合 | (新設) | 十二~二十 (略) | 十一~十九 (略) |
附則
この省令は、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。