法律令和6年7月12日

日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の物品及び役務の相互の提供に関する協定

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第1号
署名者外務大臣 上川 陽子 / 防衛大臣 木原 稔 / 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正

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日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の物品及び役務の相互の提供に関する協定

令和6年7月12日|p.4

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第四条
(1) この協定に基づいて行われる物品又は役務の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。
(a) 物品の提供については、 (i) 受領締約国政府は、提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還する。ただし、(ii)の規定の適用を妨げるものではない。 (ii) 提供された物品が消耗品である場合又は受領締約国政府が提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還することができない場合には、受領締約国政府は、同種、同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、(iii)の規定の適用を妨げるものではない。 (iii) 受領締約国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還することができない場合には、受領締約国政府は、提供締約国政府に対して提供締約国政府の指定する通貨により償還する。
(b) 役務の提供については、提供された役務を、提供締約国政府の指定する通貨により償還し、又は同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法については、役務の提供の前に両締約国政府の間で決定する。
(2) 日本国又はドイツ連邦共和国は、それぞれの国の法令が許容する範囲内で、この協定に基づいて提供される物品又は役務に対し、日本国にあっては消費税を、ドイツ連邦共和国にあっては付加価値税を課さないものとする。
第五条
(1) この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、並びに条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取決め(その修正を含む。)に従って実施する。手続取決めは、両締約国政府の権限のある当局の間で作成される。
(2) 前条(1)(a) 及び (b) の規定に従って償還される物品又は役務の価格については、手続取決めに定める関連規定に基づいて決定する。
第六条
(1) 両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
(2) この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
第七条
(1) 両締約国政府は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を外交上の経路を通じて相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少なくとも六箇月前に他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。
(2) (1)の規定にかかわらず、各締約国政府は、他方の締約国政府に対して一年前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
(3) この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
(4) この協定の終了の後においてもこの協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、第三条から第五条まで及び前条(2)の規定は、引き続き効力を有する。
二千二十四年一月二十九日に東京で、ひとしく正文である日本語及びドイツ語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 上川陽子
ドイツ連邦共和国政府のために フォン・ゲッツェ
区分食料宿泊輸送(空輸を含む)燃料・油脂・潤滑油被服通信業務衛生業務基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む)保管業務施設の利用訓練業務部品・構成品修理・整備業務(校正業務を含む)空港・港湾業務弾薬
食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びにこれらに類するもの被服、被服の補修及びこれらに類するもの通信設備の利用、通信業務、通信機器及びこれらに類するもの診療、衛生機具及びこれらに類するもの廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、建設、消毒機具及び消毒並びにこれらに類するもの倉庫又は冷蔵貯蔵室における一時的保管及びこれに類するもの建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類するもの航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類するもの弾薬、弾薬の提供、弾薬の提供に必要な用具及びこれらに類するもの
外務大臣 上川 陽子 防衛大臣 木原 稔 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正
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日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の物品及び役務の相互の提供に関する協定 - 第4頁
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