日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
令和6年7月12日|p.3
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条
約
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本
国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定をここに公布する。
御名御
令和六年七月十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
条約第八号
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
日本国政府及びドイツ連邦共和国政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」とい
う。)は
後方支援の分野における物品又は役務(以下「物品又は役務」という。)の相互の提供に関する日本
国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊(以下「ドイツ軍隊」という。)との間における枠組みを設ける
ことが、日本国の自衛隊とドイツ軍隊との間の緊密な協力を促進し、並びに国際的平和及び安全に積極的に寄与することを
理解して、次のとおり協定した。
第一条
(1) この協定は、日本国の自衛隊とドイツ軍隊との間における次に掲げる活動のために必要な物品又
は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
(a) 日本国の自衛隊及びドイツ軍隊の双方の参加を得て行われる訓練
(b) 国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又はいずれかの締約国
政府の国若しくは第三国の領域における大規模災害への対処のための活動
(c) 外国での緊急事態における自国民又は適当な場合には他の者の退去のための保護措置又は輸送
(d) 連絡調整その他の日常的な活動(いずれか一方の締約国政府の部隊の艦船又は航空機による他
方の締約国政府の国の領域内の施設への訪問を含む。)ただし、いずれかの締約国政府の部隊が
単独で行う訓練を除く。
(e) 日本国又はドイツ連邦共和国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動
(2) この協定は、相互主義の原則に基づく物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。
(3) この協定に基づいて行われる物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本国の自
衛隊及びドイツ軍隊が実施する。
第二条
(1) いずれか一方の締約国政府が日本国の自衛隊又はドイツ軍隊により実施される前条(1)(a)から(e)ま
でに掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の締約国政府に対してこの協定に基づい
て要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品又は役務を
提供することができる。
(2) この協定に基づいて提供される物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。
食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む)、燃料、油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地
活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成
品、修理・整備業務(校正業務を含む)、空港・港湾業務及び弾薬
それぞれの区分に係る物品又は役務については、付表において定める。
(3) (2)の規定については、日本国の自衛隊又はドイツ軍隊による武器の提供を含むものと解してはな
らない。
(4) 日本国の自衛隊とドイツ軍隊との間における前条(1)(a)から(e)までに掲げる活動のために必要な物
品又は役務の提供は、日本国又はドイツ連邦共和国の法令に従って行われる。
第三条
(1) この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければ
ならない。
(2) この協定に基づいて物品又は役務を受領した締約国政府(以下「受領締約国政府」という。)は、
当該物品又は役務を提供した締約国政府(以下「提供締約国政府」という。)の書面による事前の同
意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても、受領締約国政府の部隊
以外の者又は団体に対して当該物品又は役務を移転してはならない。