政府調達令和6年7月10日

競争参加者の資格に関する公示(幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事)

掲載日
令和6年7月10日
号種
政府調達
原文ページ
p.47 - p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月10日発行の官報(政府調達 第128号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局札幌開発建設部による「幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.47 - p.48。

抽出された基本情報
調達機関北海道開発局札幌開発建設部出典: p.47 - p.48 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事出典: p.47 - p.48 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 011-709-2311出典: p.47 - p.48 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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競争参加者の資格に関する公示(幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事)

令和6年7月10日|p.47-48

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資格
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局札幌開発建設部が発注する幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事は、特定建設工事共同企業体が競争に参加できることとし、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和6年7月10日
北海道開発局長坂場武彦
◎調達機関番号020 ◎所在地番号01
1 工事名幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所北海道三笠市
3 工事内容本工事は、新桂沢ダムの管理に支障となる国道452号付替に伴う旧桂沢大橋の撤去工事を行うものである。
旧橋撤去工
工事延長:L=323m、上部工撤去(アーチ、床版、桁):A≒3,500㎡、仮設工(仮桟橋、ケーブルクレーン):N=1式
4 工事区分一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間令和6年7月10日から令和6年8月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年8月21日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所〒060-8511札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011-709-2311内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等 (1) 構成員の数は、2又は3社とする。 (2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。 ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。 イ 平成21年4月1日から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の①の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日から公告開始日までに完成・引渡しが完了した、次の②の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、施工実績が確認できる資料を添付すること。 ① 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、仮設橋、横断歩道橋、水管橋は除く。また、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。 ② 橋梁上部工(無筋コンクリート、鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート、鋼)の構造物撤去を含む工事の施工実績を有すること。なお、桁及び床版を含まない地覆・高欄・防護柵等の付属物工事は除く。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。 また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。 ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。 なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。 (ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。 (イ) 平成21年4月1日から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記(5)イ①に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員につい
ては、平成21年4月1日から公告開始日までに元請として完成・引渡しが完了した、上記(5)イ②に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す65点未満のものを除く。 (ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。 (7) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。 7 競争参加資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。 8 資格審査申請書類 (1) 提出書類及び提出部数 ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体) 1部 イ 特定建設工事共同企業体協定書(写し) 1部 (2) 申請書類の作成に用いる言語 日本語 (3) 申請書類の入手方法 申請書類は、次のアドレスをアクセスして得るものとする。 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/u23dsn0000000v1h.html 9 資格審査結果の通知 資格決定通知書により通知する。 10 その他 (1) 共同企業体の名称は、幾春別川総合開発事業の内 桂沢大橋撤去工事○○・△△・××特定建設工事共同企業体とする。 (2) 共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。 (3) 申請手続の照会先は、次の場所とする。 ア 北海道開発局事業振興部工事管理課 イ 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課
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競争参加者の資格に関する公示(幾春別川総合開発事業の内桂沢大橋撤去工事) - 第47頁
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