その他一覧

令和6年7月9日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

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その他
p.1

官庁報告・公告(関東地方整備局他)

[官庁報告] 官庁事項 関東地方整備局公示(関東地方整備局) 近畿地方整備局公示(近畿地方整備局) [公告] 審査員 官庁 国土交通省民事課の工事完了、土地土地改良区の定款変更の認可、建設業の営業の停止命令関係

その他
p.5

港湾施設等の指定に関する告示(係留施設・臨港交通施設)

係留施設(船揚場) 1号船揚場(C-7-1) 14号物揚場(C-6-14) 13号物揚場(C-6-13) 12号物揚場(C-6-12) 11号物揚場(C-6-11) 10号物揚場(C-6-10) 9号物揚場(C-6-9) 8号物揚場(C-6-8) 7号物揚場(C-6-7) 6号物揚場(C-6-6) 5号物揚場(C-6-5) 4号物揚場(C-6-4) 3号物揚場(C-6-3) 2号物揚場(C-6-2) 1号物揚場(C-6-1) 4号さん橋(C-4-4) 3号さん橋(C-4-3) 臨港交通施設(道路) 2号船揚場(C-7-2) 3号船揚場(C-7-3) 臨港道路1号線(D-1-1) 臨港道路2号線(D-1-2) 臨港道路3号線(D-1-3) 臨港道路4号線(D-1-4) 臨港道路5号線(D-1-5) 臨港道路6号線…

その他
p.7

報告書及び判決正本の受領

日本銀行からの通貨及び金融の調節に関する報告書の受領

報告書受領 六月二十八日内閣を経由して日本銀行総裁から、日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく「通貨及び金融の調節に関する報告書」を受領した

その他
p.7

国と地方の協議の場に関する報告書等の受領

国と地方の協議の場に関する報告書、新型インフルエンザ等対策政府行動計画の変更報告、判決正本の受領

また、同日国と地方の協議の場議長から、国と地方の協議の場に関する法律第七条第一項の規定に基づく国と地方の協議の場(令和六年度第一回)における協議の概要に関する報告書を受領した。 また、七月二日内閣から、新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第八項において準用する同条第六項の規定に基づく新型インフルエンザ等対策政府行動計画の変更の報告を受領した。 判決正本受領 七月三日最高裁判所長官から、最高裁判所裁判事務処理規則第十四条後段の規定により、令和四年(受)第一〇五〇号損害賠償請求事件、令和四年(受)第一四一九号国家賠償請求事件、令和五年(受)第一三一九号国家賠償請求事件、令和五年(受)第一三二三号国家賠償請求事件及び令和五年(才)第一三四一号、同年(受)第一六八二号国家賠償請求事件についての判決正本を受領した

その他
p.34

運賃料金表(営業キロ別)

85 66,540 190,520 376,690 72,630 208,170 412,290 86 67,030 192,340 376,690 73,170 209,790 412,290 87 67,750 194,160 376,690 73,840 211,410 412,290 88 68,350 195,620 376,690 74,520 213,440 415,530 89 68,960 197,440 376,690 75,060 215,060 415,530 90 69,570 199,260 376,690 75,600 216,680 415,530 91 70,420 202,010 399,980 76,280 218,700 416,340 92 71,090 203,620…

その他
p.38

運賃・料金表(幹線と地方交通線の連続乗車等)

86 30,420 86,900 165,080 31,720 88,300 167,730 87 30,790 88,000 167,260 31,990 89,110 168,530 88 31,150 89,090 169,440 32,390 90,310 170,950 89 31,270 89,450 169,440 32,790 91,130 172,570 90 31,760 90,540 172,100 32,930 91,530 173,380 91 31,850 91,130 172,570 33,190 92,740 174,990 92 32,260 92,330 174,990 33,480 93,300 176,780 93 32,520 93,140 176,600 33,780…

その他
p.66

弁護士本田光治に対する懲戒処分取消の公示

大阪弁護士会から令和5年6月6日に告知した同 会所属弁護士本田光治会員(登録番号5419)に 対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政 不服審査法の規定による審査請求があり、本会は 令和6年6月11日弁護士法第58条の規定により、 懲戒処分の取消を認めて、本件懲戒請求を棄却 する旨裁決し、この裁決は令和6年6月17日に 効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表を廃 止する旨裁決したことを第3条第2項の規定により公示する。 令和6年6月17日 日本弁護士連合会