告示令和6年7月9日

建設業の営業の停止命令の公告

掲載日
令和6年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.8 - p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

株式会社凌川組に対する営業停止命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名株式会社凌川組に対する営業停止命令

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建設業の営業の停止命令の公告

令和6年7月9日|p.8-9

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建設業の営業の停止命令の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年7月9日 近畿地方整備局長 長谷川朋弘
1
処分をした年月日 令和6年6月25日
2
被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号株式会社凌川組代表取締役社長 西口伸和歌山県和歌山市小松原通3-69 国土交通大臣許可(特-2)第3518号
3
処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
(1)
停止を命ずる営業の範囲
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
(2)
期間
令和6年7月10日から令和6年8月18日までの40日間
4
処分の原因となった事実和歌山県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、株式会社淺川組を代表者とする特定
建設工事共同企業体は、令和4年9月に和歌山県の検査を受け工事を完了した。令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、和歌山県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。
このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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建設業の営業の停止命令の公告 - 第8頁
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