会社公告令和6年7月9日

岡山地方裁判所倉敷支部における株式会社NS企画の特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月9日発行の官報(本紙 第1260号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社NS企画の特別清算協定認可。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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岡山地方裁判所倉敷支部における株式会社NS企画の特別清算協定認可決定

令和6年7月9日|p.27

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令和6年(ヒ)第1号 岡山県笠岡市笠岡2418番地9 清算株式会社 株式会社NS企画 代表清算人那須広一
1 決定年月日 令和6年6月26日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙協定債権者一覧表記 載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決 定が確定した日から1か月以内に、換価代金 から必要な費用を控除した残額を、各協定債 権額に応じて按分して弁済する。 2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融 機関の預金口座に振り込む方法により行う。 ただし、振込手数料は清算株式会社の負担と する。 3 各協定債権者は、第1項の規定による弁済 を受けたときは、清算株式会社に対し、総債 権額から各弁済額を控除した残額につき、そ の債務を免除する。 4 清算株式会社に新たな財産が発見されたと きは、清算株式会社は、これを速やかに換価 し、各協定債権者に対し、換価代金から必要 な費用(協定債権者への振込手数料を含む。) を控除した残額を、各協定債権額に応じて、 協定債権者の指定する金融機関の預金口座に 振り込む方法により弁済する(割合弁済の結 果生じる1円未満の端数は切り捨てる。) 。た だし、振込手数料は清算株式会社の負担とす る。 この場合においては、各協定債権者が前項 の規定により行った債務の免除は、新たにさ れた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
岡山地方裁判所倉敷支部
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岡山地方裁判所倉敷支部における株式会社NS企画の特別清算協定認可決定 - 第27頁
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