会社公告令和6年7月9日

和歌山地方裁判所における株式会社たかかわ商店の特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月9日発行の官報(本紙 第1260号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社たかかわ商店の特別清算協定認可。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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和歌山地方裁判所における株式会社たかかわ商店の特別清算協定認可決定

令和6年7月9日|p.27

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第101号 (本店所在地)和歌山市東紺屋町77番地 清算株式会社 株式会社たかかわ商店 代表清算人内藤和起 1 決定年月日 令和6年6月27日 2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本 協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以 内に、清算株式会社が有する現預金から必要 な費用を控除した残額を、各協定債権者の「特 別清算における弁済基準額」(別紙)に応じて 按分して弁済する。 2 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金 融機関口座に振り込む方法により実施する。 ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担 とする。 3 各協定債権者は、第1項及び第2項の規定 による弁済を受けたときは、清算株式会社に 対し、各協定債権の総額から弁済額を控除し た残額につき、その債務を免除する。 4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財 産が発見されたときは、清算株式会社は、こ れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を、 各協定債権者の「特別清算における弁済基準 額」(別紙)に応じて弁済する。この場合にお いては、各協定債権者が前項の規定により 行った残債務の免除は、新たにされた弁済の 限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
和歌山地方裁判所民事部
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和歌山地方裁判所における株式会社たかかわ商店の特別清算協定認可決定 - 第27頁
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