告示令和6年7月9日

建築基準法施行令関連技術的基準等の一部改正(斜材配置等)

掲載日
令和6年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行令関連技術的基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築基準法施行令関連技術的基準等の一部改正

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建築基準法施行令関連技術的基準等の一部改正(斜材配置等)

令和6年7月9日|p.21-27

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第六斜材、壁等の配置
軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、アルミニウム合金部材の斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合いよく配置しなければならない。ただし、第一第二号又は第三号の規定を満たす場合にあっては、この限りでない。
第十令第三十六条第二項第一号の規定に基づく技術的基準の指定
令第三十六条第二項第一号の規定に基づき、令第八十一条第二項第一号イに掲げる保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技術的基準として、第一、第二のうち厚さ、第四及び第六に定める技術的基準を指定する。
部材柱及びはりの区分(い)(ろ)(7)\nこの表において、Fは平成十二年建設省告示第二百四十六号第一に規定する基準強度(単位一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。\n柱及びはりにステンレス鋼を用いる場合にあっては、次の表の(い)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、H形鋼にあっては同表の(ろ)欄に掲げる式によって計算した数値が一以下になることが、角形鋼管の幅厚比及び円形鋼管の径厚比にあってはそれぞれ同欄に掲げる数値以下の数値となることが、それぞれ確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
断面形状鋼種
H形鋼二百三十五ニュートン級鋼(b/t_f)^2/11 + (d/t_w)^2/43数値
三百二十五ニュートン級鋼(b/t_f)^2/11 + (d/t_w)^2/31
角形鋼管二百三十五ニュートン級鋼二十五
三百二十五ニュートン級鋼二十五
はり部材柱及びはりの区分(い)(ろ)
断面形状部位
H形鋼フランジ9.5√235/F
ウェブ43√235/F
角形鋼管-33√235/F
円形鋼管-50(235/F)
H形鋼フランジ9√235/F
ウェブ60√235/F
(新設)
(8)\n(略)
(削る)
この表において、b、d、tf及びtwは、それぞれ次の数値を表すものとする。
b フランジの半幅(フランジの半分の幅をいう。ハ(6)において同じ。)(単位
ミリメートル)
d ウェブのせい(単位 ミリメートル)
tf フランジの厚さ(単位 ミリメートル)
tw ウェブの厚さ(単位 ミリメートル)
はり
円形鋼管角形鋼管H形鋼円形鋼管
三百二十五
ニュートン
級鋼
二百三十五
ニュートン
級鋼
三百二十五
ニュートン
級鋼
二百三十五
ニュートン
級鋼
三百二十五
ニュートン
級鋼
二百三十五
ニュートン
級鋼
三百二十五
ニュートン
級鋼
二百三十五
ニュートン
級鋼
四十四七十二三十二三十二$\left(\frac{b/t_f}{9}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{47}\right)^2$$\left(\frac{b/t_f}{9}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{67}\right)^2$ 及び $d/t_{w}$
65
四十四七十二
(7)(6) (略) イ (5)の規定に適合するもの
ハ 次の(1)から(6)までに該当するもの (2)(1) イ(2)、(3)、(5)及び(6)並びにロ(5)及び(8)の規定に適合するもの 令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を○・三以上とする 計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全で あることが確かめられたもの。この場合において、次の(i)又は(ii)に掲げる建築物又は建 築物の部分にあっては、当該(i)又は(ii)に定める基準に従い、当該構造計算を行わなけれ ばならない。 (i)水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。)を含む建築物 令第八十二条第 一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる令第八十八条第一 項の規定による地震力による応力の数値に次の表に定める数値以上の数値を乗じて得 た数値を当該応力の数値とすること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、 筋かいに構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめ られた場合にあっては、この限りでない。
(一)\sqrt{F_{a}}<|Fa|<1.280\sqrt{F_{a}}を満たす筋かいが当該階に存在する場合一・三
(二)筋かいが当該階に存在する場合((一)に該当する場合を除く。)\frac{0.9}{\sqrt{F_{a}}} \leq |Fa| < \sqrt{F_{a}}又は\frac{1.280}{\sqrt{F_{a}}} \leq |Fa|を満たす一・二
(三)(一)及び(二)のいずれにも該当しない場合一・〇
この表において、λ及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。
λ 筋かいの有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。)
F 平成十二年建設省告示第二百四十六十四号第一に規定する基準強度(単位一平方ミリメートルにつきニュートン)
(ii) 構造耐力上主要な部分のうち冷間成形により加工した角形鋼管(厚さ六ミリメートルル以上のものに限る。)の柱 令第八十八条第一項の規定による地震力によって当該柱に生ずる力の大きさの値にその鋼材の種別並びに柱及びはりの接合の構造方法に応じて次の表に掲げる数値以上の係数を乗じて得た数値を当該柱に生ずる力の大きさの値とすること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、角形鋼管に構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
鋼材の種別柱及びはりの接合部の構造方法
(i)(ろ)
内ダイアフラム形式(ダイアフラムを落とし込む形式としたものを除く。)(い)欄に掲げる形式以外の形式
(一)日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)一二〇〇六に適合する角形鋼管一・三一・四
(新設)
(三)(一)に掲げる角形鋼管以外の
角形鋼管のうち、ロール成
形その他断面のすべてを冷
間成形により加工したもの
一・二
(一)に掲げる角形鋼管以外の
角形鋼管のうち、プレス成
形その他断面の一部を冷間
成形により加工したもの
一・三
(3) 令第八十二条の二に規定する各階の層間変形角が三百分の一以内であることが確かめられたもの
(4) 柱及びはりに炭素鋼を用いる場合にあっては、次の表の(i)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比(円形鋼管にあっては、径厚比とする。)が同表の(ろ)欄に掲げる数値以下の数値となることが確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
(i)
(ろ)
柱及びはりの区分数値
部材断面形状部位
H形鋼フランジ9.5√235/F
ウェブ43√235/F
角形鋼管33√235/F
円形鋼管50 (235/F)
はりH形鋼フランジ15.5√235/F
ウェブ71√235/F
この表において、Fは平成十二年建設省告示第二百六十四号第二に規定する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。
(5) 柱及びはりにステンレス鋼を用いる場合にあっては、次の表の(i)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、H形鋼にあっては同表の(ろ)欄に掲げる式によって計算した数値が一以下になることが、角形鋼管の幅厚比及び円形鋼管の径厚比にあってはそれぞれ同欄に掲
げる数値以下の数値となることが、それぞれ確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
はり部材柱及びはりの区分
角形鋼管H形鋼円形鋼管角形鋼管H形鋼断面形状
三百二十五ニュートン級鋼二百三十五ニュートン級鋼三百二十五ニュートン級鋼二百三十五ニュートン級鋼三百二十五ニュートン級鋼二百三十五ニュートン級鋼三百二十五ニュートン級鋼二百三十五ニュートン級鋼三百二十五ニュートン級鋼二百三十五ニュートン級鋼鋼種
五十一五十一(b/tf)²/18 + (d/tw)²/101 及び d/tw 61(b/tf)²/18 + (d/tw)²/135 及び d/tw 71四十四七十二二十五二十五(b/tf)²/11 + (d/tw)²/31(b/tf)²/11 + (d/tw)²/43数値(ろ)
円形鋼管二百三十五百三十二
ニュートン八十
級鋼三百二十五
ニュートン
級鋼
二(略)
この表において、b、d、t及びtwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 b フランジの半幅(単位 ミリメートル) d ウェブのせい(単位 ミリメートル) t フランジの厚さ(単位 ミリメートル) tw ウェブの厚さ(単位 ミリメートル)
二 高さが二十メートル以下である鉄筋コンクリート造(壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、 壁式鉄筋コンクリート造及び鉄骨コンクリート組積造を除く。)若しくは鉄骨鉄筋コンクリー ト造の建築物又はこれらの構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以 外のもの イ 次の⑴から⑶までに該当するもの (1)・(2)(略) (3)前号イ⑹の規定に適合するもの ロ(略)
三 地階を除く階数が三以下である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物であっ て、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下であるもの以外のもの
四 木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建 築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンク リート造とを併用する建築物であって、次のイからハまでに該当するもの以外のもの(次号 イからハまでに該当するもの及び第六号イ又はロに該当するものを除く。) イ~ハ(略)
五 鉄骨造の構造部分を有する階が第一号イ⑵、⑷及び⑸の規定に適合するもの ホ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が第二号イ⑴及 び⑵の規定に適合するもの ヘ 第一号イ⑹の規定に適合するもの
六 木造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のうち一の構造と鉄骨造とを併用 する建築物であって、次のイからヘまでに該当するもの以外のもの(前号イからヘまでに該 当するものを除く。) イ 次の⑴から⑶までのいずれかに該当するもの (1)地階を除く階数が二又は三であり、かつ、一階部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄 筋コンクリート造とし、二階以上の部分を鉄骨造としたもの (2)地階を除く階数が三であり、かつ、一階及び二階部分を鉄筋コンクリート造又は鉄骨 鉄筋コンクリート造とし、三階部分を鉄骨造としたもの (3)地階を除く階数が三以下であり、かつ、木造と鉄骨造とを併用するもの
七 高さが十六メートル以下であるもの 八 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの
九 鉄骨造の構造部分を有する階が第一号イ⑵及び⑸並びにロ⑸及び⑻並びにハ⑵から⑸ま での規定に適合するもの
ハ(略)
二 高さが二十メートル以下である鉄筋コンクリート造(壁式ラーメン鉄筋コンクリート造、 壁式鉄筋コンクリート造及び鉄骨コンクリート組積造を除く。)若しくは鉄骨鉄筋コンクリー ト造の建築物又はこれらの構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以 外のもの イ 次の⑴から⑶までに該当するもの (1)・(2)(略) (3)前号イ⑸の規定に適合するもの ロ(略)
三 木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建 築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンク リート造とを併用する建築物であって、次のイからヘまでに該当するもの以外のもの(次号 イ又はロに該当するものを除く。) イ~ハ(略)
四 鉄骨造の構造部分を有する階が第一号イ⑴、⑶及び⑷に適合するもの ホ 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が前号イ⑴及び ⑵に適合するもの ヘ 第一号イ⑸の規定に適合するもの (新設)
p.21 / 7
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