告示令和6年7月9日
国土交通省告示(建築基準法関係告示:特定天井等の構造耐力に関する基準)
掲載日
令和6年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.21
号外p.18-p.21
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抽出要点
建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正
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国土交通省告示(建築基準法関係告示:特定天井等の構造耐力に関する基準)
令和6年7月9日|p.18-21
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vi) 特定天井が平成二十五年国土交通省告示第七百七十一号第三第二項若しくは第三項に定める基準に適合するもの、令第三十九条第三項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は同告示第三第四項第一号に定める構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(2)
次の(i)から(vi)までに該当するもの
(i) 架構を構成する柱の相互の間隔が六メートル以下であるもの
(ii) 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの
(iii) 令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を〇・三以上とする計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたもの。この場合において、水平力を負担する筋かいを設けた階(地階を除く。)を含む建築物にあっては、同条第一号の規定により計算した当該階の構造耐力上主要な部分に生ずる令第八十八条第一項の規定による地震力による応力の数値に次の表に定める数値以上の数値を乗じて得た数値を当該応力の数値として当該構造計算を行わなければならない。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき、筋かいに構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。
この表において、λ及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。
λ 筋かいの有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。)
F 平成十三年国土交通省告示第千二十四号第三第七号に規定するアルミニウム合金材の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
(iv) (1)(v)及び(vi)の規定に適合するもの
(v) 構造耐力上主要な部分である柱及びはりの接合部(最上階の柱の柱頭部及び一階の柱の脚部である接合部を除く。)について、次の式に適合することが確かめられたもの
∑Mpc ≥ 1.5∑Mpb
この式において、Mpc及びMpbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Mpc 当該接合部における柱の材端(はりその他の横架材に接着する部分をいう。)に生じうるものとして計算した最大の曲げモーメント(単位 ニュートンメートル)
Mpb 当該接合部におけるはりの材端(柱に接着する部分をいう。)に生じうるものとして計算した最大の曲げモーメント(単位 ニュートンメートル)
(vi) 令第八十二条の二に規定する各階の層間変形角が二百分の一以内であることが確かめられたもの
(vii) 令第八十二条の六第二号ロの規定に適合するもの
| (一) | 3.28/√F₁へλを満たす筋かいが当該階に存在する場合 | 一・五 |
| (二) | (一)に該当しない場合 | 一・〇 |
(ⅲ)次の表の(い)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比(円形中空断面にあっては、径厚比とする。)が同表の(ろ)欄に掲げる数値以下の数値となることが確かめられたもの
この表において、$E$ はアルミニウム合金材のヤング係数(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を、$F$ は平成十三年国土交通省告示第千二十四号第三十七号の表に規定するアルミニウム合金材の基準強度(溶接による接合とする部材にあっては、同表に規定する溶接部の基準強度)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を、それぞれ表すものとする。
(ⅳ)構造耐力上主要な部分である柱若しくははり又はこれらの接合部が局部座屈、破断等によって、又は構造耐力上主要な部分である柱の脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等によって、それぞれ構造耐力上支障のある急激な耐力の低下を生ずるおそれのないもの
(3)建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項第一号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定したもの
ロ アルミニウム合金造と木造その他の構造とを併用する建築物(二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物を除く。)で、かつ、次の(1)から(7)までに該当するもの
(1)地階を除く階数が三以下であるもの
(2)高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの
(3)延べ面積が五百平方メートル以内であるもの
(4)アルミニウム合金造の構造部分を有する階がイ(1)(ⅱ)、(ⅳ)及び(ⅴ)の規定に適合するもの
(5)アルミニウム合金造と鉄骨造とを併用する場合にあっては、平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第四号ニの規定に適合するもの
(6)アルミニウム合金造と鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する場合にあっては、平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第四号ホの規定に適合するもの
(7)イ(1)(ⅵ)の規定に適合するもの
三 令第八十一条第二項第二号イに規定する構造計算によって安全性が確かめられた構造方法であって、次のイからトまでに該当するもの
イ~ヘ (略)
ト 前号イ(1)(ⅵ)の規定に適合するもの
| 柱及びはりの区分 | (ろ) | ||
| 部材 | 部位 | ||
| 柱 | 断面形状 | 数値 | |
| H形断面 | フランジ | $0.27\sqrt{E/F}$ | |
| ウェブ | $0.83\sqrt{E/F}$ | ||
| 角形断面 | - | $1.2\sqrt{E/F}$ | |
| 円形断面 | - | $0.097(E/F)$ | |
| はり | H形断面 | フランジ | $0.27\sqrt{E/F}$ |
| ウェブ | $1.2\sqrt{E/F}$ | ||
三 令第八十一条第二項第二号イに規定する構造計算によって安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイからヘまでに該当するもの
イ~ヘ (略)
(新設)
3
3
(略)
四日本産業規格(以下「JIS」という。)A六六〇二(低層住宅用テラス用屋根構成材)一
二〇一九又はJISA六六〇四(金属製簡易車庫用構成材)一二〇一五に適合する構造方
法
第四柱の脚部
一(略)
二根巻き形式柱脚にあつては、次に適合するものであること。ただし、イ及びロの規定は、
令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算によつて安全性が確かめられた場合
には、適用しない。
イ〜ハ(略)
三(略)
第五接合
構造耐力上主要な部分であるアルミニウム合金材の接合は、高力ボルト接合(溶融亜鉛めつ
き高力ボルト又はこれと同等以上の防食措置を講じた高力ボルトを用いたものに限る。以下同
じ。)又はリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつ
ては、添板リベット接合)によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる建築物に該当
する場合にあつては、当該各号に定める接合によることができる。
一・二(略)
2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることがで
きるものとして、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、当該各号に定める構造方法を用い
るものとしなければならない。
一高力ボルト、ボルト又はリベット(以下この項において「ボルト等」という。)による場合
次に定めるところによる。
イ〜ホ(略)
ヘ高力ボルト摩擦接合部の摩擦面は、JISR六〇〇一(研削といし用研磨材の粒度)
一九九八の表一に定める粒度の種類F三十からF百五十に適合する研磨材を用いたアルミ
ナグリットブラスト処理を施した摩擦面又はこれと同等以上のすべり係数を有する摩擦面
としなければならない。ただし、摩擦面の実況に応じた令第八十二条第一号から第三号ま
でに規定する構造計算によつて安全性が確かめられた場合においては、この限りでない。
二(略)
三タツピンねじによる場合次に定めるところによる。
イ〜ヘ(略)
四ドリリングタツピンねじによる場合前号イからハまでの規定によること。この場合にお
いて、前号ハ中「タツピンねじ」とあるのは、「ドリリングタツピンねじ」と読み替えるもの
とする。
(略)
(新設)
第四柱の脚部
一(略)
二根巻き形式柱脚にあつては、次に適合するものであること。
イ〜ハ(略)
三(略)
第五接合
構造耐力上主要な部分であるアルミニウム合金材の接合は、高力ボルト接合(溶融亜鉛めつ
き高力ボルトを用いたものに限る。以下同じ。)又はリベット接合(構造耐力上主要な部分であ
る継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)によらなければならない。
ただし、次の各号に掲げる建築物に該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に定める接合
によることができる。
一・二(略)
2 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることがで
きるものとして、次の各号に掲げる接合方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方
法を用いるものとしなければならない。
一高力ボルト、ボルト又はリベット(以下この項において「ボルト等」という。)による場合
次に定めるところによる。
イ〜ホ(略)
ヘ高力ボルト摩擦接合部の摩擦面は、日本産業規格(以下「JIS」という。)R六〇〇一
(研削といし用研磨材の粒度)一九九八の表一に定める粒度の種類F三十からF百五十
に適合する研磨材を用いたアルミナグリッドブラスト処理を施した摩擦面又はこれと同等
以上のすべり係数を有する摩擦面としなければならない。ただし、摩擦面の実況に応じた
令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算によつて安全性が確かめられた場
合においては、この限りでない。
二(略)
三タツピンねじによる場合次に定めるところによる。ただし、当該接合部分の実況に応じ
た一方向又は繰り返し加力実験によつて次に定める接合と同等以上に存在応力を伝えること
ができるものであることが確認された場合においては、この限りでない。
イ〜ヘ(略)
四ドリリングタツピンねじによる場合前号イからハまでの規定によること。この場合にお
いて、前号ハの規定中「タツピンねじ」とあるのは「ドリリングタツピンねじ」と読み替え
るものとする。ただし、接合部分の実況に応じた一方向又は繰り返し加力実験によつて、前
号イからハまでの規定による接合と同等以上に存在応力を伝えることができるものであるこ
とが確認された場合においては、この限りでない。
第六斜材、壁等の配置
軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、形鋼、棒鋼その他これらに類する形状の鋼材若しくはアルミニウム合金材の斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合いよく配置しなければならない。ただし、第一第二号又は第三号の規定を満たす場合にあっては、この限りでない。
第十令第三十六条第二項第一号の規定に基づく技術的基準の指定
令第三十六条第二項第一号の規定に基づき、令第八十一条第二項第一号イに掲げる保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技術的基準として、第一、第二のうち厚さ、第四(第二号ロ及びハを除く。)及び第六に定める技術的基準を指定する。
第十条
(建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正)建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第三十六条の二第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、一以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物のうち、次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)とする。 一地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからニまで(薄板軽量形鋼造の建築物にあってはイ(①を除く。)又は二、屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあってはイ又はご)のいずれかに該当するもの以外のもの イ 次の(1)から[6]までに該当するもの (1) 高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下であるもの (2)~(6)(略) ロ 次の(1)から(8)までに該当するもの (1)地階を除く階数が二以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下であるもの (2)・(3)(略) (4) イ(4)から(6)までの規定に適合するもの (5)(略) (6)柱及びはりた炭素鋼(平成十二年建設省告示第二千四百六十四号第一に規定する基準強度が一平方ミリメートルにつき二百五ニュートン以上三百七十五ニュートン以下であるものに限る。ハ(5)において同じ。)を用いる場合にあっては、次の表のい欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比(円形鋼管にあっては、径厚比とする。)が同表のろ欄に掲げる数値となることか確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの | 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第三十六条の二第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)とする。 一地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからハまでのいずれか(薄板軽量形鋼造の建築物及び屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあっては、イ又はハ)に該当するもの以外のもの イ 次の(1)から(5)までに該当するもの (新設) (1)~(5)(略) ロ 次の(1)から(7)までに該当するもの (1)地階を除く階数が二以下であるもの (2)・(3)(略) (4) イ(3)及び(4)の規定に適合するもの (5)(略) (新設) |
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