告示令和6年7月9日

国土交通省告示(鋼管の圧入工法に関する構造基準)

掲載日
令和6年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.17
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抽出要点

地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件の一部改正

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国土交通省告示(鋼管の圧入工法に関する構造基準)

令和6年7月9日|p.14-17

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二 圧入工法にあっては次に定めるところによること。 イ 圧入口は、鋼管のシーム部(鋼管を形成する鋼板の継ぎ目部分をいう。)並びに鋼管の柱の床面及びはり下面からそれぞれ一メートル又は柱幅のいずれか大きい方の数値以下の位置に設けないとともに、開口部の補強を行うこと。ただし、次号に定める構造計算を行い、鋼管について構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、これと異なる位置に設けることができる。 ロ (略) (二)
二 圧入工法にあっては次に定めるところによること。 イ 圧入口は、鋼管のシーム部(鋼管を形成する鋼板の継ぎ目部分をいう。)並びに鋼管の柱の床面及びはり下面からそれぞれ一メートル又は柱幅のいずれか大きい方の数値以下の位置に設けないとともに、開口部の補強を行うこと。ただし、平成十三年国土交通省告示第千三百七十一号第二に定める構造計算を行い、鋼管について構造耐力上安全であることが確かめられた場合は、これと異なる位置に設けることができる。 ロ (略) (二)
三前号イに規定する構造計算の基準は、次のとおりとする。イ圧入口の部分について令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をすること。ロ当該部分に生ずる力を平成十九年国土交通省告示第五百九十四号第四第四号の表に掲げる式によって計算し、当該部分に生ずる力が、それぞれ令第三章第八節第四款の規定による材料強度によって計算した当該部分の耐力を超えないことを確かめること。
(新設)
(略)
ロ(略)十一~十九(略)第三基準強度一~六(略)七第一第八号イに規定するアルミニウム合金材の基準強度及び溶接部の基準強度並びに第一第八号トに規定するタップねじを用いた接合部の基準強度は、次の表の数値とする。ただし、法第三十七条第一号の国土交通大臣の指定するJISに適合するもののうち次の表に掲
ロ(略)十一~十九(略)第三基準強度一~六(略)七第一第八号イに規定するアルミニウム合金材の基準強度及び溶接部の基準強度並びに第一第八号トに規定するタップねじを用いた接合部の基準強度は、次の表の数値とする。ただし、法第三十七条第一号の国土交通大臣の指定するJISに適合するもののうち次の表に掲
げる種類及び質別以外のアルミニウム合金材及び同条第二号の国土交通大臣の認定を受けた
アルミニウム合金材の基準強度、溶接部の基準強度及びタッピンねじを用いた接合部の基準
強度にあつては、その種類及び質別に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。
アルミニウム合金材の種類及
び質別
基準強度(単位
一平方ミリメート
ルにつきニュート
ン)
溶接部の基準強度
(単位一平方ミ
リメートルにつき
ニュートン)
タッピンねじを用
いた接合部の基準
強度(単位一平
方ミリメートルに
つきニュートン)
(略)A五〇八三―H三二二二〇一二〇二三〇
板材A六〇六一―T六二二〇一二〇二三〇
A六〇六一―T六五一二二〇一一〇一三〇
(略)
押出材厚さ六ミリ
メートル以
一九五一〇〇一二〇
A六N〇
―T五
厚さ六ミリ
メートルを
超え十二ミ
リメートル
以下
一七五一〇〇一一〇
(略)
この表において、板材の項に掲げるA三〇〇四―H三二、A三〇〇五―H二四、A五〇
五二―H一一二、A五〇五二―H三四、A五〇八三―H一一二、A五〇八三―O、A五〇
八三―H三二、A六〇六一―T六及びA六〇六一―T六五一は、JIS H四〇〇〇(ア
ルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)―一九九九に定めるA三〇〇四―H三二、
A三〇〇五―H二四、A五〇五二―H一一二、A五〇五二―H三四、A五〇八三―H一一
二、A五〇八三―O、A五〇八三―H三二、A六〇六一―T六及びA六〇六一―T六五一
を、押出材の項に掲げるA五〇五二―H一一二、A五〇八三―H一一二、A五〇八三―O、
A六〇六一―T六、A六〇六三―T五、A六〇六三―T六、KA六〇八二―T六、A六N
〇―T五、A六N〇―T六及びA七〇〇三―T五は、JIS H四〇四〇(アルミニ
ウム及びアルミニウム合金の棒及び線)―一九七六、JIS H四一〇〇(アルミニウム
及びアルミニウム合金継目無管)―一九九九又はJIS H四一〇〇(アルミニウム及び
アルミニウム合金押出形材)―一九九九に定めるA五〇五二―H一一二、A五〇八三―H
一一二、A五〇八三―O、A六〇六一―T六、A六〇六三―T五、A六〇六三―T六、K
A六〇八二―T六、A六N〇―T五、A六N〇―T六及びA七〇〇三―T五を、鍛造
品の項に掲げるA六〇六一―T六は、JIS H四一四〇(アルミニウム及びアルミニウ
ム合金鍛造品)―一九七八に定めるA六〇六一―T六を、鋳物の項に掲げるAC四CH―
T六及びAC七A―Fは、JIS H五二〇二(アルミニウム合金鋳物)―一九九九に定
げる種類及び質別以外のアルミニウム合金材及び同条第二号の国土交通大臣の認定を受けた
アルミニウム合金材の基準強度、溶接部の基準強度及びタッピンねじを用いた接合部の基準
強度にあつては、その種類及び質別に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値とする。
アルミニウム合金材の種類及
び質別
基準強度(単位
一平方ミリメート
ルにつきニュート
ン)
溶接部の基準強度
(単位一平方ミ
リメートルにつき
ニュートン)
タッピンねじを用
いた接合部の基準
強度(単位一平
方ミリメートルに
つきニュートン)
(略)A五〇八三―H三二二二〇一二〇一三〇
板材(略)
押出材A六N〇―T五一七五一〇〇一一〇
(略)
この表において、板材の項に掲げるA三〇〇四―H三二、A三〇〇五―H二四、A五〇
五二―H一一二、A五〇五二―H三四、A五〇八三―H一一二、A五〇八三―O及びA五
〇八三―H三二は、JIS H四〇〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び
条)―一九九九に定めるA三〇〇四―H三二、A三〇〇五―H二四、A五〇五二―H一
一二、A五〇五二―H三四、A五〇八三―H一一二、A五〇八三―O及びA五〇八三―H三
二を、押出材の項に掲げるA五〇五二―H一一二、A五〇八三―H一一二、A五〇八三一
O、A六〇六一―T六、A六〇六三―T五、A六〇六三―T六、KA六〇八二―T六、A
六N〇―T五、A六N〇―T六及びA七〇〇三―T五は、JIS H四〇四〇(アル
ミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)―一九七六、JIS H四一〇〇(アルミニ
ウム及びアルミニウム合金継目無管)―一九九九又はJIS H四一〇〇(アルミニウ
ム及びアルミニウム合金押出形材)―一九九九に定めるA五〇五二―H一一二、A五〇八
三―H一一二、A五〇八三―O、A六〇六一―T六、A六〇六三―T五、A六〇六三―T
六、KA六〇八二―T六、A六N〇―T五、A六N〇―T六及びA七〇〇三―T五を、
鍛造品の項に掲げるA六〇六一―T六は、JIS H四一四〇(アルミニウム及びアルミ
ニウム合金鍛造品)―一九七八に定めるA六〇六一―T六を、鋳物の項に掲げるAC四C
H―T六及びAC七A―Fは、JIS H五二〇二(アルミニウム合金鋳物)―一九九九
に定めるAC四CH―T六及びAC七A―Fを、ボルトの項に掲げるAL三及びAL四は、
めるAC四CH-T六及びAC七A-Fを、ボルトの項に掲げるAL三及びAL四は、JIS B-〇五七(非鉄金属製ねじ部品の機械的性質)-一九九四に定めるAL三及びAL四を、リベットの項に掲げるA二一七T四、A五〇五二-O、A五NO二-O及びA六〇六一T六は、JIS H四〇四〇(アルミニウム合金及びアルミニウム合金の棒及び線)-一九九九に定めるA二一七T四、A五〇五二-O、A五NO二-O及びA六〇六一T六を、それぞれ表すものとする。 八・九(略) (地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件の一部改正) 第八条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件(平成十三年国土交通省告示第千号百十三号)の一部を次のように改正する。 第一号中「標準貫入試験」を「動的貫入試験」に改める。 第二中「スウェーデン式サウンディング」を「スクリューウエイト貫入試験」に改める。 第九条 アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正) (アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成十四年国土交通省告示第四百五十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 第一 適用の範囲 アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積を二百平方メートル以下としなければならない。 ただし、アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分について次のいずれかに該当する構造方法とした場合は、この限りでない。 一 (略) 二 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十二条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって安全性が確かめられた構造方法であって、次のイ又はロに該当するもの イ 地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下で、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの (1) 次の(i)から(vi)までに該当するもの (i) 高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの (ii) 架構を構成する柱の相互の間隔が六メートル以下であるもの (iii) 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの (iv) 令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を○・三以上とする計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられたもの (v) 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられたもの 改正前 第一 適用の範囲 アルミニウム合金造の建築物は、延べ面積を二百平方メートル以下としなければならない。 ただし、アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分について次のいずれかに該当する構造方法とした場合は、この限りでない。 一 (略) 二 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十二条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって安全性が確かめられた構造方法で、かつ、次のイからハまでに該当するもの イ 地階を除く階数が三以下であるもの ロ 高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの ハ 架構を構成する柱の相互の間隔が六メートル以下であるもの ニ 延べ面積が五百平方メートル以内であるもの ホ 令第八十八条第一項に規定する地震力について標準せん断力係数を○・三以上とする計算をして令第八十二条第一号から第三号までに規定する構造計算をした場合に安全であることが確かめられるもの ヘ 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かいの端部及び接合部が破断しないことが確かめられるもの JIS B-〇五七(非鉄金属製ねじ部品の機械的性質)-一九九四に定めるAL三及びAL四を、リベットの項に掲げるA二一七T四、A五〇五二-O、A五NO二-O及びA六〇六一T六は、JIS H四〇四〇(アルミニウム合金及びアルミニウム合金の棒及び線)-一九九九に定めるA二一七T四、A五〇五二-O、A五NO二-O及びA六〇六一T六を、それぞれ表すものとする。 八・九(略)
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