告示令和6年7月9日

建築物の構造関係技術基準を定める省令の一部を改正する告示

掲載日
令和6年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築物の構造関係技術基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建築物の構造関係技術基準を定める省令の一部改正

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建築物の構造関係技術基準を定める省令の一部を改正する告示

令和6年7月9日|p.28

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ホ鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分が第二号イ(1)及び(2)の規定に適合するもの ヘ第一号イ(6)の規定に適合するもの 六木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの(第四号イからハまでに該当するものを除く。) イ 次の(1)から⑾までに該当するもの (1)~(10)(略) (11)第一号イ(6)の規定に適合するもの ロ 次の(1)から(5)までに該当するもの (1)~(4)(略) (5)第一号イ(6)の規定に適合するもの 七構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であって、デッキプレート版を用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が次のイからトまでのいずれか及びチに該当するもの以外のもの イ・ロ(略) 八地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造のものであって、第一号イからハまでのいずれか(薄板軽量形鋼造の建築物にあってはイ(1)を除く。)までで屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあってはイに該当するもの 二(略) ホ木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用するもの又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用するものであって、第四号イからホまでに該当するもの へ木造又は鉄筋コンクリート造のうち一の構造と鉄骨造の構造とを併用する建築物であって、第五号イからホまでに該当するもの ト(略) チ第一号イ(6)の規定に適合するもの 八構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いた建築物であって、軽量気泡コンクリートパネルを用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。)が前号イ若しくはハ、ホ(木造と鉄骨造の構造を併用するものに限る。)又はへのいずれか及び同号チに該当するもの以外のもの 九屋根版にシステムトラスを用いた建築物であって、屋根版以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が第七号イからトまでのいずれか及び同号チに該当するもの以外のもの 十平成十四年国土交通省告示第六百六十六号に規定する骨組膜構造の建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの イ(略) ロ 次の(1)及び(2)に該当するもの (1)(略) (2)第一号イ(6)の規定に適合するもの 四木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの(前号イからヘまでに該当するものを除く。) イ 次の(1)から⑾までに該当するもの (1)~(10)(略) (11)第一号イ(5)の規定に適合するもの ロ 次の(1)から(5)までに該当するもの (1)~(4)(略) (5)第一号イ(5)の規定に適合するもの 五構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であって、デッキプレート版を用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が次のイからヘまでのいずれか及びトに該当するもの以外のもの イ・ロ(略) 八地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である鉄骨造のものであって、第一号イ又はロ(薄板軽量形鋼造のもの及び屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供するものにあっては、イ)に該当するもの 二(略) ホ木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用するもの又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用するものであって、第三号イ(1)から(5)までに該当するもの (新設) ヘ(略) ト(略) 六第一号イ(5)の規定に適合するもの 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いた建築物であって、軽量気泡コンクリートパネルを用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が前号イ若しくはハ又はホ(木造と鉄骨造の構造を併用するものに限る。)及びトに該当するもの以外のもの 七屋根版にシステムトラスを用いた建築物であって、屋根版以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該屋根版を含む。以下同じ。)が第五号イからヘまでのいずれか及びトに該当するもの以外のもの 八平成十四年国土交通省告示第六百六十六号に規定する骨組膜構造の建築物であって、次のイ又はロに該当するもの以外のもの イ(略) ロ 次の(1)及び(2)に該当するもの (1)(略) (2)第一号イ(5)の規定に適合するもの 附則 この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条(平成十二年建設省告示第千四百四十六号別表第一の改正規定に限る。)及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
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建築物の構造関係技術基準を定める省令の一部を改正する告示 - 第28頁
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