告示令和6年7月9日

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件等の一部を改正する国土交通省告示

掲載日
令和6年7月9日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

木造の継手及び仕口の構造方法を定める件、特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名木造の継手及び仕口の構造方法を定める件、特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正

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木造の継手及び仕口の構造方法を定める件等の一部を改正する国土交通省告示

令和6年7月9日|p.13

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別表第一(法第三十七条第一号の日本産業規格又は日本農林規格)(い)(ろ)
(略)JISA五三〇八(レディーミクストコンクリート)一二〇二四
第一第七号に掲げる建築材料
(略)
(木造の継手及び仕口の構造方法を定める件の一部改正)
第六条木造の継手及び仕口の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百六十号)の一部を次のように改正する。
第二号イの表一及び表二中「別表第一㈣項」を「別表第二㈣項」に改める。
(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正)
第七条特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件(平成十三年国土交通省告示第千二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前改正後
第一特殊な許容応力度第一特殊な許容応力度
一~九(略)一~九(略)
十コンクリート充填鋼管造の鋼管の内部に充填されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着の許容応力度は、次に掲げるものとする。十コンクリート充填鋼管造の鋼管の内部に充填されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着の許容応力度は、次に掲げるものとする。
イコンクリート充填鋼管造の鋼管への充填方法に応じて、次の表の数値によらなければならない。ただし、実験によってコンクリートのせん断強度を確認した場合においては、長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、当該せん断強度に三分の一を乗じた数値とすることができる。イコンクリート充填鋼管造の鋼管への充填方法に応じて、次の表の数値によらなければならない。ただし、実験によってコンクリートのせん断強度を確認した場合においては、長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、当該せん断強度に三分の一を乗じた数値とすることができる。
コンクリートの鋼管への充填方法長期に生ずる力に対する許容応力度(単位一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮せん断圧縮せん断
(一)(略)(略)
(一)によらず、次に定める落し込み充填工法又は圧入工法によった場合(略)
一(略)
別表第一(法第三十七条第一号の日本産業規格又は日本農林規格)(い)(ろ)
(略)JISA五三〇八(レディーミクストコンクリート)一二〇一九
第一第七号に掲げる建築材料
(略)
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木造の継手及び仕口の構造方法を定める件等の一部を改正する国土交通省告示 - 第13頁
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