建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正
令和6年7月9日|p.12
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3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一の鉄筋コンクリート造とすること。
一体の鉄筋コンクリートとすること。
二~四 (略)
五 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
六 立上り部分の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとし、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
七 底盤の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル以下の間隔で配置したものとし、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
八 換気口を設ける場合は、その周辺に径九ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 前項各号(第七号を除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては二十四センチメートル以上と、底盤の厚さにあっては十五センチメートル以上としなければならない。
二 (略)
三 前号の規定による底盤の幅が二十四センチメートルを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径九ミリメートル以上の鉄筋と緊結すること。
第五条 建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件の一部改正
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 第一 建築基準法(以下「法」という。)第三十七条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。ただし、法第二十条第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる建築物に使用される建築材料で平成十二年建設省告示第千四百六十一号第九号ハの規定に適合するもの及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十八条第一項に規定する工作物でその存続期間が二年以内のものに使用される建築材料にあっては、この限りでない。 | 第一 建築基準法(以下「法」という。)第三十七条の建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である部分に使用する建築材料で同条第一号又は第二号のいずれかに該当すべきものは、次に掲げるものとする。ただし、法第二十条第一項第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる建築物に使用される建築材料で平成十二年建設省告示第千四百六十一号第九号ハの規定に適合するもの、「現に存する建築物又は建築物の部分」(法第三十四条の規定又は法第四十条の規定に基づく条例の建築材料の品質に関する制限を定めた規定に違反した建築物又は建築物の部分を除く。)に使用されている建築材料及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百三十八条第一項に規定する工作物でその存続期間が二年以内のものに使用される建築材料にあっては、この限りでない。 |
| 一~二十三 (略) | 一~二十三 (略) |
3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき七十キロニュートン以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。
二~四 (略)
五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。
イ 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ロ 立上り部分の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとし、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ハ 底盤の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル以下の間隔で配置したものとし、かつ、補強筋と緊結したものとすること。
ニ 換気口を設ける場合は、その周辺に径九ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
4 建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。
一 前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては二十四センチメートル以上と、底盤の厚さにあっては十五センチメートル以上としなければならない。
二 (略)
三 鉄筋コンクリート造とする場合にあって、前号の規定による底盤の幅が二十四センチメートルを超えるものとした場合には、底盤に補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で配置し、底盤の両端部に配置した径九ミリメートル以上の鉄筋と緊結すること。