国土交通省告示第千五百号(建築基準法施行令の一部改正)
令和6年7月9日|p.10-11
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○国土交通省告示第千五百号
徴収率完全企業型と置きかえる必要数の工夫や手数料標準化の但し書き基準等の一部を改正する告示(令和十六年法律第三十四号)の規定により、定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十二条第二項第一号イ、第三号ハ及び第四号ニ、第三十六条第二項第一号、第三十六条第三項、第四十六条第四項、第四十七条第一項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定に基づき、同施行令第六条ノ一に定める改正を次のとおり告示する。
令和七年五月九日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
別表第七号から第十二号まで及び第十五号から第十八号までの表中
「既製加工コンクリートの量又は枚数」の欄を次のように書き改める。
第十一表 既製加工コンクリートの量又は枚数の表の次に同様の表を加える。(既製四十九年建設省告示第五百一号)
第十二表 各目中「二・五 四百三〇〇(リットル/平方メートル)」を「二・五 六百三〇〇(リットル/平方メートル)一一〇〇回」と改める。
(ひび割れ誘発材を添加する場合の1割増加)
第十三表 及びを置き換える旨を定める件(昭和五十五年国土交通省告示第五百十一号)の一部を次のように改正する。
第三百二号の表を次のように改める。
| 部材 | 柱 | はり | の更改の要否 |
| 断面形状 | 圧縮側 | 曲率調整 | 引張調整 | 圧縮側 | 引張調整 | 曲率調整 | 引張調整 |
| 構造 | 二面二十三ミリロー ム八級鋼 | 二面二十三ミリロー ム八級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 二面二十三ミリロー ム八級鋼 | 二面二十三ミリロー ム八級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 | 三面三十 五ミリ十 六級鋼 |
配置位置 応力度 | $\left(\frac{b/t_f}{11}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{43}\right)^2$ | $\left(\frac{b/t_f}{11}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{31}\right)^2$ | 二百 | 二百 | 七十 | 四百 | $\left(\frac{b/t_f}{9}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{67}\right)^2$ 改め $\frac{d/t_w}{65}$ | $\left(\frac{b/t_f}{9}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{47}\right)^2$ | 三百 | 三百 | 七十 | 四百 | FA |
改め $\frac{d/t_w}{47}$ | $\left(\frac{b/t_f}{13}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{51}\right)^2$ | $\left(\frac{b/t_f}{13}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{38}\right)^2$ | 二百 | 二百 | 八十 | 五十 | $\left(\frac{b/t_f}{12}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{90}\right)^2$ 改め $\frac{d/t_w}{68}$ | $\left(\frac{b/t_f}{12}\right)^2 + \left(\frac{d/t_w}{66}\right)^2$ 改め $\frac{d/t_w}{58}$ | 二百 | 二百 | 八十 | 五十 | FB |
| 改正後 | 改正前 |
第一条建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあつては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造と、一平方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、一平方メートルにつき三十キロニュートン以上の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。 ~三 (略) 四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項、第六項又は第七項に規定する仮設建築物(同法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの)、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)を除く。)に用いる基礎である場合 2 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。 一 (略) 二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあつては、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。 三 (略) | 第一条建築基準法施行令(以下「令」という。)第三十八条第三項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあつては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が一平方メートルにつき二十キロニュートン未満の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造と、一平方メートルにつき二十キロニュートン以上三十キロニュートン未満の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、一平方メートルにつき三十キロニュートン以上の場合にあつては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。 ~三 (略) 四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第二項、第六項又は第七項に規定する仮設建築物(同法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物を除く。)に用いる基礎である場合 2 建築物の基礎を基礎ぐいを用いた構造とする場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。 一 (略) 二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分(平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以下のものを除く。)の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあつては、一体の鉄筋コンクリート造(二以上の部材を組み合わせたもので、部材相互を緊結したものを含む。以下同じ。)の基礎ばりを設けること。 三 (略) |
(木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件の一部改正) 第三条木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件(昭和五十六年建設省告示第千百号)の一部を次のように改正する。 第五中「平成十二年建設省告示第千八百九十九号」を「昭和六十二年建設省告示第千八百九十九号」に改める。 (建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件の一部改正) 第四条建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件(平成十二年建設省告示第千三百四十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。 | |
この表において、b、d、tf及びtwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 b フランジの半幅(フランジの半分の幅をいう。)(単位 ミリメートル) d ウェブのせい(単位 ミリメートル) tf フランジの厚さ(単位 ミリメートル) tw ウェブの厚さ(単位 ミリメートル) | |
| F A、F B及びFCのいずれにも該当しない場合 | FC | FD |
(b/tf)²/18 + (d/tw)²/67 及び d/tw/48 | (b/tf)²/18 + (d/tw)²/135 及び d/tw/71 | (b/tf)²/18 + (d/tw)²/101 及び d/tw/61 |
(b/tf)²/18 + (d/tw)²/51 及び d/tw/41 | | |
| 三四 | 五一 | 五一 |
| 三四 | 一二三 | 八〇 |
| 一一二 | | |
| 六八 | | |