告示令和6年7月8日

厚生労働省告示第二百四十二号(一般医療機器の一部改正)

掲載日
令和6年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令に基づく一般医療機器の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令に基づく一般医療機器の指定の一部改正

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厚生労働省告示第二百四十二号(一般医療機器の一部改正)

令和6年7月8日|p.4

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○厚生労働省告示第二百四十二号 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百三十六号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年七月八日 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 (傍線部分は改正部分)
別表別表
1~504 (略)1~504 (略)
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厚生労働省告示第二百四十二号(一般医療機器の一部改正) - 第4頁
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