告示令和6年7月8日

厚生労働省告示第二百四十号(高度管理医療機器等の一部改正)

掲載日
令和6年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく高度管理医療機器等の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく高度管理医療機器等の指定の一部改正

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厚生労働省告示第二百四十号(高度管理医療機器等の一部改正)

令和6年7月8日|p.4

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○厚生労働省告示第二百四十号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年七月八日 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 (傍線部分は改正部分)
別表第3別表第3
1~1226 (略)1~1216 (略)
1227 GSDF キャリブレーション機能(新設)
付き画像診断用ディスプレイ
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厚生労働省告示第二百四十号(高度管理医療機器等の一部改正) - 第4頁
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