会社公告令和6年7月8日

特別清算協定認可(株式会社ケイエス)

掲載日
令和6年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月8日発行の官報(本紙 第1259号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ケイエスの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ケイエス)

令和6年7月8日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2016号
東京都板橋区成増3丁目51番16号 清算株式会社 株式会社ケイエス 代表清算人 久保裕之介
1 決定年月日 令和6年6月25日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社ケ イエス(以下「清算株式会社」という)の 特別清算手続開始決定日までの原因に基づ いて発生した債権(以下「協定債権」とい う)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する特別清算開始決定後の 利息・遅延損害金については、本協定認可 決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法
協定債権の弁済は、清算人代理事務所(東 京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラン トウキョウサウスタワー)において行う。 ただし、協定債権者が金融機関の口座に振 り込む方法を指定した場合は、当該口座へ の振込により弁済する(振込手数料は金融 機関の口座に振り込む方法を指定した協定 債権者の負担とする)。
第2 一般債権
1 一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第 3、1にて定義する関係者債権に該当しな いものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 一般債権の弁済
清算株式会社は、一般債権を有する協 定債権者(以下「一般債権者」という) に対し、清算株式会社の全資産の換価が 終了した日または本協定認可決定確定日 のいずれか遅い日から1ヶ月以内に、清 算株式会社の全資産の換価により得た金 員から、本特別清算手続が結了するまで に発生しまたは発生することが見込まれ る一般の先取特権その他一般の優先権が ある債権、特別清算手続のために支出し た清算株式会社に対する費用請求権の合
計額を控除した後の金額を弁済原資とし て、それぞれの債権額に応じて按分した 額を弁済する。
(2) 一般債権の免除
各一般債権者は、第2、2(1)の弁済を 受けたとき、または第2、2(1)の弁済原 資が存しない場合において、弁済を行わ ない旨の通知を受けたときに、清算株式 会社に対し、各協定債権の総額から各弁 済額を控除した残額につき、その債務を 免除する。
(3) 追加弁済
第2、2(1)による弁済後、または第2、 2(1)の弁済原資が存しない場合におい て、弁済を行わない旨の通知を受けた後、 清算株式会社に新たな財産が発見された ときは、清算株式会社は、これを換価し た上、その換価代金から必要な費用を控 除した残額を追加弁済原資として、一般 債権者に対して、それぞれの債権額に応 じて按分した額を弁済する。この場合、 当該追加弁済の範囲においては、第2、 2(2)による免除の効力は新たにされた弁 済の限度で失われるものとする。
第3 関係者債権
1 関係者債権の定義
関係者債権とは、別紙協定債権額一覧表 記載の協定債権者のうち、久保義彦及び久 保裕之介が有する債権をいう。
2 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時 において、清算株式会社に対し、協定債権 の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社ケイエス) - 第25頁
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