府省令令和6年7月8日

農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止等に関する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第3号
省庁農林水産省

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農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止等に関する省令

令和6年7月8日|p.19

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七の三農林中央金庫電子決済等代行業(法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金 庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第 二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 [八~三十九同上] [3~5同上]
第四百十七条の十六の三法第九十五条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる 行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に 規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(農林中央金庫が、電子 情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別し て識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百四十七条の十六の二十六第三項第五号 において同じ。)を取得して行うものを除く。 一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第九十五条の五の二第二 項第一号に掲げる行為 二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第九十五条の五の二第二項第一 号に掲げる行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条 第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一 項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政 法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支 払を目的として行う行為 四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に 係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る 為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を 業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して 行う法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、農林 中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの 五法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等 の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第九十五条の五の二第二項第二号に 規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団 に属する法人等が受けるものに限る。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則 (施行期日)
第一条この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第二条(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止) 次に掲げる命令は、廃止する。 一農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年農林水産省令第
三号)
[八~三十九略] [3~5略] (農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
七の三農林中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二 十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
第百四十七条の十六の三法第九十五条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、同項第一号 に掲げる行為であって、次に掲げるものとする。ただし、預金者(法第九十五条の五の二第二 項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(農林中央金 庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の 者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百四十七条の十六の二十六第 三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。 一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為 二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条 第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一 項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政 法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支 払を目的として行う行為 四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に 係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る 為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を 業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して 行う行為であって、当該行為に先立って、農林中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に 用いる方法に係る契約を締結しているもの [号を加える。]
[八~三十九同上] [3~5同上] (農林中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
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農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止等に関する省令 - 第19頁
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