府省令令和6年7月8日

労働金庫法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
令番号厚生労働省・内閣府令第3号
省庁厚生労働省・内閣府

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労働金庫法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.12

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三労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四前号に規定する体制のうち、法第八十九条の五第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 五前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六当該金庫において労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 七その他労働金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報 2金庫は、労働金庫電子決済等代行業者との間で法第八十九条の六第一項又は第八十九条の八第一項の契約を締結しようとするときは、当該労働金庫電子決済等代行業者がその営む労働金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 第九十五条の三令第五条第一項第一号ロに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第九十五条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第五条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。 備考表中の「一」の記載は注記である。 附則 (施行期日) 第一条この命令は、令和六年七月九日から施行する。 (労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止) 第二条労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年厚生労働省・内閣府令第三号)は、廃止する。 (労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置) 第三条この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の労働金庫及び労働金庫連合会の労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の労働金庫法施行規則第九十四条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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労働金庫法施行規則等の一部を改正する省令 - 第12頁
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