府省令令和6年7月8日

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第163号
省庁農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.14

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(従属業務等) 第三十五条[略]
2 法第十一条の六十六第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同組合のために行う場合を含む。)とする。
[一~一の八[略]]
一の九特定信用事業電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
[二~三十一[略]]
(特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)
第五十七条の三十一の十八法第九十二条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、貯金者(同項第一号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第十条第一項第三号の事業を行う組合が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第五十七条の三十一の三十五第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為
二貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為
三貯金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為
四貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の組合と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等(第十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の集団をいう。)に属する他の法人等である貯金者又は法第九十二条の五の二第二項第一号に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
備考表中の「一」の記載は注記である。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)
第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年農林水産省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(従属業務等) 第三十五条[同上]
2 [同上]
[一~一の八同上]
一の九特定信用事業電子決済等代行業(法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
[二~三十一同上]
(特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)
第五十七条の三十一の十八法第九十二条の五の二第二項の主務省令で定める行為は、同項第一号に掲げる行為であって、次に掲げるものとする。ただし、貯金者(法第九十二条の五の二第二項第一号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第十条第一項第三号の事業を行う組合が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第五十七条の三十一の三十五第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
二貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う行為
三貯金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
四貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立って、法第九十二条の五の二第二項第一号の組合と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの [号を加える。]
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する省令 - 第14頁
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