府省令令和6年7月8日

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十四号
省庁経済産業省

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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.21

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○経済産業省令第四十四号 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五、輸出貿易管理令(昭 和二十四年政令第三百七十八号)別表第一及び外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)別表の 規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省 令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月八日 経済産業大臣齋藤健 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部 を改正する省令 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年 通商産業省令第四十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに 対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業 省令で定める仕様のものは、次のいずれか に該当するものとする。 一~七[略] 八測定装置(工作機械であって、測定装 置として使用することができるものを含 む。以下この条において同じ)、位置の フィードバック装置又は測定装置の電子 組立品であって、次のいずれかに該当す るもの(第二号又は第三号に該当するも のを除く。) イ[略] ロ直線上の変位を測定する装置、直線 上の位置のフィードバック装置又は測 定装置の電子組立品であって、次のい ずれかに該当するもの(二)及び(三) にあっては、レーザー干渉計及びレー ザーを用いた光学エンコーダを除く。) (一)~(三)[略] (四)(三)に該当する測定装置の 電子組立品であって、当該装置に フィードバック機能を付加するよう に設計したもの ハ・ニ[略] 九~十一[略] 改 正 前 第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業 省令で定める仕様のものは、次のいずれか に該当するものとする。 一~七[略] 八測定装置(工作機械であって、測定装 置として使用することができるものを含 む。以下この条において同じ)、位置の フィードバック装置又は測定装置の組立 品であって、次のいずれかに該当するも の(第二号又は第三号に該当するものを 除く。) イ[略] ロ直線上の変位を測定する装置、直線 上の位置のフィードバック装置又は測 定装置の組立品であって、次のいずれ かに該当するもの(二)及び(三)に あっては、レーザー干渉計及びレー ザーを用いた光学エンコーダを除く。) (一)~(三)[略] (四)(三)に該当する測定装置の 組立品であって、当該装置にフィー ドバック機能を付加するように設計 したもの ハ・ニ[略] 九~十一[略]
第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業 省令で定める仕様のものは、次のいずれか に該当するものとする。 一集積回路(モノリシック集積回路、ハ イブリッド集積回路、マルチチップ集積 回路、膜形集積回路(シリコンオンサファ イア集積回路を含む)、光集積回路、三 次元集積回路及びモノリシックマイクロ 波集積回路を含む。)であって、次のいず れかに該当するもの イ[略] ロマイクロプロセッサ、マイクロコン ピュータ、マイクロコントローラ、化 合物半導体を用いた記憶素子用のも の、アナログデジタル変換用のもの、 アナログデジタル変換機能を有しデジ タル化されたデータを記録し、若しく は処理することができるもの、デジタル アナログ変換用のもの、信号処理用 の電気光学的集積回路若しくは光集積 回路、フィールドプログラマブルロ ジックデバイス、カスタム集積回路(ハ からチまで若しくはルからカまでのい ずれかに該当する貨物であるかどうか の判断をすることができるもの又は輸 出令別表第一の五から一五までの項の 中欄のいずれかに該当する貨物に使用 するように設計したものであるかどう かの判断をすることができるものを除 く。以下この条において同じ)、FFT プロセッサ、スタティック式のラム 又は不揮発性メモリーであって、次の いずれかに該当するもの(民生用の自 動車又は鉄道車両用に設計した集積回 路を除く。) (一)・(二)[略] (三)零下五五度以上一二五度以下 の全ての温度範囲で使用することが できるように設計したもの 第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業 省令で定める仕様のものは、次のいずれか に該当するものとする。 一集積回路(モノリシック集積回路、ハ イブリッド集積回路、マルチチップ集積 回路、膜形集積回路(シリコンオンサファ イア集積回路を含む)、光集積回路、三 次元集積回路及びモノリシックマイクロ 波集積回路を含む。)であって、次のいず れかに該当するもの イ[略] ロマイクロプロセッサ、マイクロコン ピュータ、マイクロコントローラ、化 合物半導体を用いた記憶素子用のも の、アナログデジタル変換用のもの、 アナログデジタル変換機能を有しデジ タル化されたデータを記録し、若しく は処理することができるもの、デジタル アナログ変換用のもの、信号処理用 の電気光学的集積回路若しくは光集積 回路、フィールドプログラマブルロ ジックデバイス、カスタム集積回路(ハ からチまで若しくはルからカまでのい ずれかに該当する貨物であるかどうか の判断をすることができるもの又は輸 出令別表第一の五から一五までの項の 中欄のいずれかに該当する貨物に使用 するように設計したものであるかどう かの判断をすることができるものを除 く。以下この条において同じ)、FFT プロセッサ、スタティック式のラム 又は不揮発性メモリーであって、次の いずれかに該当するもの(民生用の自 動車又は鉄道車両用に設計した集積回 路を除く。) (一)・(二)[略] (三)零下五五度以上一二五度以下 のすべての温度範囲で使用すること ができるように設計したもの
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輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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