労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和6年7月8日|p.10
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四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
[項を削る。]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年七月九日から施行する。
(株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令の廃止)
第二条 株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年財務省令第三号)は、廃止する。
経済産業省
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置に関する経過措置)
第三条 この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十三条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○内閣府令第十四号
厚生労働省
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第二項及び同法第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の二第二項の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年七月八日
内閣総理大臣 岸田 文雄
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
四 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
[号を加える。]
2 法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、同項第二号に掲げる行為(商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第八十九条の四第一項第一号に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。第一号において同じ。)の行為に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫の双方が法第六十条の十二第一項に基づき、令和二年五月三十一日までに商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する旨の意思を表示しているもの
二 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延の影響によりやむを得ず前号に規定する日までに同号の契約を締結することが困難となるもの
三 第一号の契約を令和二年九月三十日までに締結するもの
四 その行為に関し、その行為に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置が講じられているもの