府省令令和6年7月8日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十号
省庁大蔵省

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.5

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三 信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四 前号に規定する体制のうち、法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 五 前三号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 六 当該金庫において信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 七 その他信用金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報 2 金庫は、信用金庫電子決済等代行者との間で法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 第百十三条の三 令第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。 備考 表中の「」の記載は注記である。 (協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者) 第百十三条の三 令第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等(同条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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