府省令令和6年7月8日

信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十五号
省庁大蔵省

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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.4

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第二
条信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第九十九条の二法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第九十九条の四第二項第一号及び第百七十条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為
二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為
四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
五法人等(令第十一条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この号、第百十三条の三、第百十三条の四及び第百二十条において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する法人等である預金者又は法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為
(信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第百十二条の五金庫は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
二当該金庫が信用金庫であるときは、当該信用金庫が法第八十五条の七第一項に規定する同意をするかどうかの別
(信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第九十九条の二法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、同項第一号に掲げる行為であつて、次に掲げるものとする。ただし、預金者(法第八十五条の四第二項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第九十九条の四第二項第一号及び第百七十条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第百七十条の二の八第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う行為
二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う行為
三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う行為
四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う行為であつて、当該行為に先立つて、法第八十五条の四第二項第一号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
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信用金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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