告示令和6年7月5日
農林水産省告示第千三百三十四号(宮崎県東諸県郡綾町の保安林指定)
掲載日
令和6年7月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
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出典・注意
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抽出要点
保安林の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり) は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百三十三号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 宮崎県西臼杵郡日之影町大字見立字南平森上一八七四、一八七六の一、一八七六の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり) は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百三十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣字柿ケ野四五八三、四五八四、四五八五の一、四五八六の一、四五八六の三、四五八七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり) は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百三十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 岐阜県中津川市付知町字杉ケ洞九三〇四、九三一〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字杉ケ洞九三〇四・九三一〇 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図) 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び中津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三百三十六号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 三重県津市白山町垣内字南布引二七の一三六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり) は、省略し、その関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○経済産業省告示第二号
商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号) 第二百五十五条第一項及び第百五十六条第一項の規定に基づき、株式会社堂島取引所の上場商品指数の範囲の変更に係る定款及び業務規程の変更の認可の処分をしたので、同法第三百五十二条第七号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本 哲志
経済産業大臣 齋藤 健
一 商品市場を開設する者
株式会社堂島取引所
二 上場商品指数
米穀指数
三 公示することとなった事由
商品先物取引法第百五十五条第一項及び第百五十六条第一項の規定に基づき、株式会社堂島取引所に米穀指数を上場商品指数として上場する旨の定款及び業務規程の変更の認可の処分をしたため。
○国土交通省告示第九百九十四号
国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号) 第七条の規定に基づき、国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和六年七月五日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 事業計画が定められた年月日 令和六年六月十七日
二 調査の種類 土地分類基本調査 (土地履歴調査) 及び水基本調査 (地下水調査)
三 調査を実施する者の名称 国土交通省
四 調査地域
土地分類基本調査 (土地履歴調査)
北海道 札幌市、小樽市、江別市、北広島市及び石狩市
山梨県 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町及び昭和町
福岡県 久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、大木町及び広川町
佐賀県 佐賀市、鳥栖市、武雄市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、大町町、江北町及び白石町
水基本調査 (地下水調査)
全国
調査期間 令和六年六月十七日から令和七年三月三十一日まで
○国土交通省告示第九百九十五号
砂防法 (明治三十年法律第二十九号) 第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十二号) 第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年七月五日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
平井川ハシン谷川
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十号を結んだ線に囲まれた土地の区域
和歌山県東牟婁郡古座川町平井
字芝ノ峯 一一七六番一号から六号まで
一一七七番 七号から九号まで
一一七八番 十号
四九五番 十一号
四九一番 十二号
四九一番 十三号
四九一番 十四号
地先水路敷
四八三番 十五号
四八五番 十六号
四九〇番一 十七号から十九号まで
四九〇番一 二十号
地先水路敷
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テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/7/5国土交通省告示第九百九十五号(和歌山県東牟婁郡古座川町の砂防法第二条の土地指定)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号R6/7/5農林水産省告示第十三号(4件)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号R6/7/5農林水産省告示第千三百三十五号(岐阜県中津川市の保安林指定)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号R6/7/5農林水産省告示第千三百三十六号(三重県津市の保安林指定)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号R6/7/5経済産業省告示第二号(株式会社堂島取引所の上場商品指数範囲変更)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号R6/7/5国土交通省告示第九百九十四号(国土調査の実施に関する公示)同一法令番号農林水産省告示第千三百三十三号
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