会社公告令和6年7月5日

特別清算協定認可(株式会社日の出)

掲載日
令和6年7月5日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月5日発行の官報(本紙 第1258号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社日の出の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社日の出)

令和6年7月5日|p.25

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書面による計算報告
次の破産事件について、破産管財人から任務終了による計算の報告書の提出があった。破産法89条3項に規定する者は、計算に異議があれば、以下の期間内に裁判所に異議を述べなければならない。
令和6年(フ)第48号
千葉県四街道市もねの里4丁目16番8号 (クレストモネB102)
破産者藤岡直也
異議申述期間 令和6年8月20日まで
令和6年6月25日千葉地方裁判所佐倉支部
特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2006号
東京都中央区銀座3丁目13番19号
清算株式会社株式会社日の出 代表清算人西村賢
1 決定年月日 令和6年6月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1通則
1. 利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2. 弁済の場所及び端数の処理
(1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1. 定義
一般債権とは、協定債権のうち第3に定める関係者債権、開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。
2. 一般債権の弁済及び免除
(1) 弁済
清算株式会社は、一般債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、保有現預金から清算結了までに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資とし、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
(2) 免除
一般債権者は、(1)に基づく弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各一般債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、当該弁済時にその債務を免除する。
(3) 新たな財産が発見された場合の追加弁済
ア (1)の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除してなお残額が存する場合は、当該残額を別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
イ アによる弁済を行った場合は、(2)に基づく免除は、当該追加弁済額を限度として(1)に基づく弁済時に遡って効力を失う。
第3関係者債権
1. 定義
関係者債権とは、協定債権のうち、菊地君代及び菊地秀之が有するものをいう。
2. 関係者債権についての免除
関係者債権者は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する関係者債権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社日の出) - 第25頁
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