政府調達令和6年7月5日

プローブ情報システム改良業務(関東地方整備局)の企画競争参加意思確認書提出等に関する公告

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.52
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月5日発行の官報(号外 第162号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省関東地方整備局による「プローブ情報システム改良業務」の企画競争公告。掲載ページ: p.52。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省関東地方整備局出典: p.52 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目プローブ情報システム改良業務出典: p.52 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 048-600-1339出典: p.52 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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プローブ情報システム改良業務(関東地方整備局)の企画競争参加意思確認書提出等に関する公告

令和6年7月5日|p.52

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⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 Ⅰ 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 Ⅱ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 i 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ii 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 iii 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) iv 組合の理事 v その他業務を執行する者であってiからivまでに掲げる者に準ずる者 (イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (2) 技術力に関する要件 ① 本番環境に準じたテスト環境(テストデータの作成を含む。)を契約締結時点において受注者自ら構築できること。 ② 契約締結時点において稼働している機能に改良が発生した場合、迅速な対応をとれる体制を構築できること。 (3) 設備・システムに関する要件 ① 開発に必要な場所は、受注者自ら準備できること。 ② 開発に必要な機器等については、受注者自ら準備(動作環境の設定を含む)できること。 (4) 業務執行体制に関する要件 ① 業務の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせないこと。 (5) 業務実績に関する要件 下記に示される同種又は類似業務について、平成26年度以降参加意思確認書の提出期限までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において1件以上の実績を有していること。 ・同種業務:道路情報処理に関するシステムの開発又は改良を行った実績(業務、工事又は製造)
・類似業務:情報処理に関するシステムの開発又は改良を行った実績(業務、工事又は製造)(同種業務を除く) (6) 配置予定技術者に関する要件 下記に示される同種又は類似業務について、平成26年度以降参加意思確認書の提出期限までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において1件以上の実績を有していること。 ・同種業務:道路情報処理に関するシステムの開発又は改良を行った実績(業務、工事又は製造) ・類似業務:情報処理に関するシステムの開発又は改良を行った実績(業務、工事又は製造)(同種業務を除く) 5. 手続等 (1) 担当部局 ① 契約関係 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館17階 関東地方整備局総務部契約課購買第一係 電話:048-600-1327(内線2536) 電子メール:ktr-kt2140d@gxb.mlit.go.jp ② 技術関係(特記仕様書等の照会先) 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館18階 関東地方整備局企画部情報通信技術課道路情報係 電話:048-600-1339 電子メール:ktr-jyouhou@mlit.go.jp (2) 説明書の交付期間、場所及び方法 ① 説明書を上記(1)②の担当部局で交付する。交付期間は令和6年7月5日から令和6年7月16日までの土曜日、日曜日及び休日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)を除く毎日、9時15分から18時00分まで(最終日は16時まで)とする。また、郵送(着払い)による交付も行うので、上記(1)②に申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。 ② 電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め上記(1)②に事前連絡を行うこと。
(3) 参加意思確認書の提出期限並びに提出場所及び方法 提出期限:令和6年7月16日(火)16時00分 提出場所:上記(1)②に同じ。 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)、若しくは電子メールによる。 なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を参加意思確認書に必ず記載すること。 6. その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 5.(1)に同じ。 (3) 当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出予定期限 令和6年8月7日(水)16時00分 (4) 令和04・05・06年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の関東・甲信越地域の競争参加資格を有していない者も5.(3)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合に、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出期限の日において、当該資格の認定を受けていなければならない。 (5) 詳細は説明書による。 7. Summary (1) Subject matter of service: R6 Improving Probe Information System 1 set (2) Time-limit to express interests: 16:00 16 July 2024 (3) Contact point of documentation to the proposal: Technical examination section, Information and communication Technology Division, Planning Department, Kanto Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2-1 Shintoshin Chuo-Ku, Saitama-Shi, Saitama-Ken, 330-9724, Japan TEL 048-600-1339 (4) Contact point for the notice: No. 1 Purchase Section, Contract Division, General Affairs Department, Kanto Regional Development Bureau
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プローブ情報システム改良業務(関東地方整備局)の企画競争参加意思確認書提出等に関する公告 - 第52頁
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