その他令和6年7月5日

国際復興開発銀行協定等の改正に関する条約の概要

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関外務省

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国際復興開発銀行協定等の改正に関する条約の概要

令和6年7月5日|p.3-4

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11 紛争の解決(第一一章関係) この条約の解釈又は適用に関する締約国間又はGIGOと締約国との間の紛争は、協議によって解決すること、GCA Pを実施するためGIGO が締結した契約から生ずる紛争であって、当該契約に定める紛争解決条項によって解決することができないものは、運営委員会が設置する調停に関する小委員会に付託すること、雇用契約又は労働条件に関する実施機関とその人員との間の紛争は、実施機関が定める職員規則その他の内部規則に従って解決すること、運営委員会は、第三者の主張に対処するため全ての適当な措置をとること等を規定している。(第五七条・第六○条関係) 12 最終規定(第一二章関係) この条約の締結手続、効力発生及び改正、非締約国のこの条約への加入、GIGO の解散等について主にとおりの規定している。 (一)全ての締約国は、運営委員会を通じ、改正案について協議し、全会一致の合意がある場合にのみこれを採択する。(第六二条関係) (二)この条約には、留保を付することができない。(第六二条関係) (三)この条約は、締約国からの最後の批准書又は受諾書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。(第六二条関係) (四)この条約が効力を生じた後に締約国となることを希望する非締約国は、第八章に定める規定に従い、締約国によりこの条約に加入するよう招請されることができる。新たな締約国について、改正されたこの条約は、その加入書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。(第六三条関係) (五)締約国は、GIGO を解散することを全会一致で決定することができる。GIGO の解散は、全ての締約国の書面による同意を得た後に効力を生ずる。この条約は、GCA P及びその付随的な事項の処理が完了したことを締約国が全会一致で認める時まで効力を有する。(第六四条関係) (六)いずれか一の締約国がこの条約から脱退することを希望する場合には、締約国間で協議を行う。脱退する締約国は、脱退の効力発生の日まで全ての約束を履行する。(第六五条関係) (七)この条約が終了する場合又はいずれか一の締約国がこの条約から脱退する場合には、費用、法的請求及び秘密情報その他の機微な情報の保護に残存するいかなる義務も、引き続き拘束力を有する。(第六六条関係) ◇国際復興開発銀行協定の改正(条約第六号)(外務省) この改正は、国際復興開発銀行の機能を強化することを目的として、国際復興開発銀行協定第三条第三項に規定されている融資等の上限を撤廃するため、同項を削除するものである。 ◇欧州復興開発銀行を設立する協定の改正(条約第七号)(外務省) この改正は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)の機能の強化を目的として欧州復興開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)上の融資の上限を撤廃するとともに、銀行の業務の地理的範囲を限られた数のサブサハラ・アフリカ諸国に拡大することについて定めるものであり、その概要は、次のとおりである。 1 銀行の受益国の範囲を拡大し、銀行が、現在の受益国である中欧及び東欧の各国、(一)モンゴル並びに(二)地中海の南部及び東部の加盟国の加え、(三)限られた数のサブサハラ・アフリカの加盟国においてもその目的を達成することができる(二)及び(三)については、総務の総数の三分の二以上の多数であって加盟者の総投票権数の四分の三以上を代表するものによる賛成投票により、銀行が決定する。」ことを定める。(第一条関係) 2 協定第二一条1に規定されている融資等の上限を撤廃するとともに、理事会が銀行の財務の健全性等を保護するため、適当な制限を定め、及び維持することを定める。(第一二条1関係)
次のとおり協定した。
第一章 総則
第一条
(1) 締約国は、締約国のためにGCAPの指導、指示、管理、監督及び運営を行うことを目的として、この条約によりグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関(以下「GIGO」という。)と称する国際機関を設立する。
(2) この条約の適用上、「GCAP」とは、締約国のためにGIGOを通じて遂行される作業計画をいう。
第二条
GCAPは、段階ごとに実施する。各段階の承認及び実施に係る詳細な仕組みについては、締約国の関係当局間の別途の取決め定める。
第三条
(1) GIGOは、次の機関によって構成される。
(a) 締約国によって構成される運営委員会
(b) 運営委員会による指導、指示、管理及び監督に従ってGCAPのために活動するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)実施機関(以下「実施機関」という。)
(2) GIGOは、国際法上の法人格及び完全な法人格(締約国の管轄内で契約を締結し、動産及び不動産を取得し、及び処分し、並びに訴えを提起する能力を含む。)を有する。
(3) GCAPの運営及びその具体的な活動分野の詳細については、締約国の関係当局間の別途の取決め定める。
第四条
GIGOの公用語は、英語とする。
第五条
締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPの全ての段階において生み出された全ての品目及び情報の締約国間における輸入、輸出又は移転を可能な限り支援する。
第二章 運営委員会
第六条
(1) 運営委員会は、各締約国の代表によって構成される。各締約国は、代表団の長を含む同数の代表を任命する。
(2) 運営委員会は、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める交替の仕組みに従い、一の締約国の代表団の長が議長を務める。
第七条
(1) 運営委員会は、GIGOの指導、指示、管理及び監督について全般的な責任を負うものとし、GIGOを統治する最高機関として、GIGOに対する監督を維持する。
(2) 運営委員会の責任及び意思決定の手続については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。
(3) 締約国は、運営委員会を通じ、GIGOがこの条約に従って業務を遂行することを確保する。
第八条
(1) 運営委員会は、第五十二条及び第五十八条の規定が適用される場合を除くほか、その責任を果たすために必要なときは、全会一致で小委員会の設置を決定することができる。
(2) 小委員会は、各締約国の代表によって構成される。
第三章 実施機関の地位、任務及び活動
第九条
実施機関は、運営委員会を通じた締約国による戦略的な指示及び監督の下に、廃棄までのGCAPの全ての段階の管理、調整及び実施を引き受ける。
第十条
(1) GIGOの本部は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国に置く。GIGOは、本部に加え、締約国の領域内における実施機関の活動(必要に応じ締約国の当局と連絡することを含む。)を支援し、及び円滑にするため、締約国の領域内に支部を置くことができる。
(2) 本部及び支部並びに接受国の国内で公の目的に使用されるGIGOのその他の施設の具体的な所在地は、接受国の通常の慣行に従い、接受国とGIGOとの間の取決め又は接受国へのGIGOによる事前の通知で定めるものとし、当該取決め又は当該通知には、使用される建物を明示する。
(3) この条約の適用上、「接受国」とは、個々の事例について、(2)に規定する関連の本部、支部その他の施設が自国の領域内に所在する締約国をいう。
第十一条
実施機関は、第九条に規定するその任務の範囲内で、GCAPを実施するために必要な能力(戦闘航空に関する能力の開発についての締約国の要求を満たし、かつ、各締約国における関連する全ての規制上の要件を遵守するものをいう。)を有するものとする。
第十二条
(1) 実施機関は、第九条に規定するその任務の範囲内で、次の業務及び締約国の関係当局が共同の決定により運営委員会を通じて実施機関に委任するその他の業務を遂行する。
(a) 運営委員会による指導、指示、管理及び監督の下に、GCAPを全般的に運営すること。
(b) 特に運営委員会及び小委員会に対して事務局としての支援及び運営上の支援を提供することにより、締約国のGCAPに係る技術上及び計画上の要求について調整し、情報を提供し、及び整合させること。
(c) 全ての締約国による共同の要求及び要請がある場合には一又は二の締約国による要求を満たすため、GCAPの全ての段階についてGCAPに係る契約を締結すること。
(d) 運営委員会が定める要件に基づき、技術上の要求について特定し、優先順位を付与し、分解し、及び導き出して一連の契約としてまとめること。
(e) GCAPに係る技術上及び計画上の要求を満たすことに関する問題を検討し、及び解決し、並びに満たすことができない計画上の要求に係る解決案を運営委員会に提示すること。
(f) 耐空性及び適格性に関する各締約国の規則及び要件の遵守を確保するための調整及び管理を行うこと。
(g) 運営委員会に対し、年次予算(運営予算及び事業予算から成り、長期的な財政計画を含む。)を提出すること。
(h) 締約国の法令及び武器管理制度上の義務並びに適用のある国際協定に従って実施されるGCAPに係る輸出を管理し、及び支援すること。
(2) 実施機関の業務に関する包括的な概要については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定めることができる。
第十三条
(1) 産業界とのGCAPに係る契約は、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める調達のための規則及び手続に従い、並びにこの条約の関連規定(第九章に定める情報の保全に関する規定を含む。)を遵守しつつ、実施機関がGIGOを代表して交渉し、締結し、及び管理する。
(2) 実施機関は、契約上の取決めに従って産業界の活動を監督し、及び監視する責任を負う。
(3) 締約国の関係当局は、GIGOにおける意思決定に関連して別途の取決めを行うその一般的な能力を妨げることなく、実施機関が締結する契約を運営委員会が事前に承認しなければならない場合について、別途の取決めで定めることができる。
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国際復興開発銀行協定等の改正に関する条約の概要 - 第3頁
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