その他令和6年7月5日

官報号外第162号(条約関連規定:実施機関の構成、財政運営等)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.8
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官報号外第162号(条約関連規定:実施機関の構成、財政運営等)

令和6年7月5日|p.5-8

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第四章実施機関の構成
(1) 実施機関は、運営委員会が選出する首席行政官を長とする。 (2) 首席行政官は、その任務において、実施機関の主要な部局を率いる局長の補佐を受ける。 (3) 首席行政官は、実施機関の運営につき運営委員会に対して直接に責任を負う。 (4) 実施機関の構成については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。
第十五条
(1) 首席行政官及び局長の職は、締約国間の均衡を保つ仕組みに従い、異なる締約国の国民が占めるものとする。当該仕組み、任命の手続並びに実施機関の職員の募集及び任期については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。 (2) この条約の適用上、「実施機関の職員」とは、実施機関のため直接に働く旨の実施機関との書面による取決めを有する全ての人員をいう。各締約国は、実施機関の職員の責任に係る国際的な性質を尊重するものとし、実施機関の職員に対しその任務の遂行について影響を及ぼそうとしてはならない。
第十六条
(1) 実施機関の職員は、主として締約国から選ばれた政府職員によって構成される。ただし、実施機関は、締約国の国民を実施機関の業務に従事させることができるものとし、必要と認められる期間専門的な能力が求められる場合には、技能を有する人員(締約国の国民でないことがあり得る)を実施機関の業務に従事させることができる。この場合において、実施機関の業務に従事させる形態には、雇用、採用、任命又は業務契約によるものを含む。 (2) 運営委員会が定める主要な職は、締約国から選ばれた政府職員が占めるものとする。
第十七条
実施機関における職は、締約国のそれぞれの貢献に妥当な考慮を払った上で、実施機関がその任務を可能な限り効率的に遂行することができるようにするために必要な能力を有する人員が占めるものとする。
第五章財政運営
第十八条
締約国は、GIGOの資金のために拠出する。
第十九条
(1) 運営委員会は、次の規定に従って詳細な財政規則を採択する。 (a) GIGOの活動(運営及び事業の双方に関する任務を対象とする)の費用は、(2)に規定する拠出を除くほか、締約国が負担する。 (b) GIGOの全ての資金は、実施機関の運営予算又は事業予算において項目別に分ける。 (c) 締約国の拠出の形態、頻度及び取扱いについては、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。 (d) GIGOは、会計に関する国際的に受け入れられた基準を遵守する。 (2) 非締約国がGCAPに拠出することを可能とする方法に関する手続については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。
第二十条
(1) GIGOの活動に必要な資金は、次の予算から成る年次予算の対象とする。 (a) 運営予算(会計年度における実施機関の日常的な運営に必要な全ての支出及び長期的な財政計画を達成するために実施機関が遂行する事業に関する事業予算(会計年度におけるGCAPの目標を達成するために実施機関が遂行する事業に関する財政計画及び長期的な財政計画から成る。) (2) 実施機関は、前条に規定する財政規則に従って年次予算を作成し、及びこれを運営委員会に提出する責任を負う。 (3) 実施機関は、前条(1)(b)の規定に従って定められる予算の範囲内でGIGOの活動に関する財政を管理する。
第二十一条
年次決算は、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める手続に従って運営委員会が任命する監査機関に提出する。年次報告を添付した監査報告は、第十九条に規定する財政規則で定める手続に従い、会計年度の終了の後、承認を得るため運営委員会に提出する。
第六章報告及び監査
第二十二条
(1) 実施機関は、毎年、前年に行った活動に関する報告及び翌年の活動の見通しを運営委員会に提出する。実施機関は、特に、運営委員会が定めた計画の目標及び目的に対する実績並びに承認された予算の執行状況について報告する。 (2) 詳細な仕組みについては、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。
第二十三条
各締約国が指名する監査人が、当該締約国の行政機関に関する監査の任務を遂行し、及び当該締約国の法律で定めるところに従って当該締約国の議会に報告することができるようになるため、実施機関は、保有する全ての情報及び文書であって当該締約国が参加する活動に関するものを当該監査人に提供し、並びに当該監査人が当該情報及び文書を調査することを認める。
第二十四条
各締約国が指名する監査人は、実施機関の活動の不必要な中断が回避され、かつ、他の締約国に関する情報が保護される限りにおいて、実施機関に立ち入る権利を行使する。当該監査人は、可能な場合には、実施機関の本部又は支部への立入りの前に、相互に及び実施機関と協議する。
第二十五条
締約国は、実施機関と共に、GIGOの財政的利益を不正から保護するためにその行動を調整する。
第二十六条
運営委員会は、実施機関に対する監査であって、GIGOの機能及びGCAPの実施を改善するために必要と認めるものを行うことを命ずることができる。
第二十七条
(1) 運営委員会は、締約国の関係法令に適合する個人情報の保護に関する規則を採択する。 (2) 運営委員会は、GIGOと締約国との間における必要なくつ対象を特定した個人情報の流れを確保するため、その国際的な移転が(1)に規定する規則及び締約国の関係法令に従って行われることを確保するための適当な措置をとる。
第七章特権及び免除
第二十八条
(1) GIGOの構内は、不可侵とする。GIGO並びにその財産及び資産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、首席行政官が免除を明示的に放棄した場合を除くほか、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。ただし、免除の放棄は、判決の執行に関する免除の意味するものではなく、判決の執行に関する免除の放棄のためには、運営委員会による別個の放棄が必要とされることが了解される。 (2) GIGOの財産及び資産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、また、執行上、行政上、司法上又は立法上の措置のいずれによるものであるかを問わず、捜索、徴発、没収、収用その他あらゆる形式の干渉を免除される。 (3) GIGOの公文書は、所在地のいかんを問わず、不可侵とする。この条約の適用上、「公文書」には、GIGOが所有し、又は保管する全ての記録、信書、文書、原稿、写真、フィルム及び記録物を含む。 (4) GIGOは、次の特定の場合には、訴訟手続及び強制執行の免除を享有しない。 (a) 仲裁への付託又は代替となる拘束力を有する紛争解決の仕組みについて定めていない契約から生ずる紛争に関する場合
(b) GIGOが提起した訴訟手続に直接に関連する反訴又は請求に関する場合 (c) GIGOが所有し、若しくはGIGOのために運行される自動車若しくは他の形態の輸送手段によって引き起こされる事故から生ずる損害について第三者が提起する民事訴訟又はこれらの自動車若しくは他の形態の輸送手段に係る交通規範の違反に関する場合 (5) この条約の適用上「GIGOの構内」とは、第十条⑵に規定する取決め又は通知に明示された恒久的又は暫定的に占有される土地、建物及び建物の一部をいう。 第二十九条 (1) 接受国の官憲又は接受国の国内で公権力を行使する者は、首席行政官の同意又は要請がある場合及び首席行政官が承認した条件による場合を除くほか、公務の遂行のためGIGOの構内に立ち入ってはならない。 (2) 迅速な防護措置を要する火災その他の緊急事態の場合又はそのような緊急事態がGIGOの構内で発生した若しくは発生しようとしていると接受国の当局が信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、GIGOの構内への必要な立入りに対する同意があったものとみなす。 第三十条 GIGOの構内には、GIGOが開催する会議、セミナー、展示会及び関連する他の目的のために使用することができる。GIGOの構内は、この条約に定めるGIGOの目的及び活動範囲に適合しない方法で使用してはならない。 第三十一条 接受国の権限のある当局は、GIGOの構内の安全及び保護を確保するために適用のある法令の範囲内で最善の努力を払い、並びに外部からの個人若しくは集団による許可されていない立入り又は近傍における騒乱によってGIGOの構内の静穏が妨げられないことを確保するために相当の注意を払う。 第三十二条 接受国の政府は、GIGOが円滑にその任務を遂行することができるようにするため、GIGOと協議して、必要な公共サービス(公益事業、電気及び通信のサービス等)。ただし、これらに限定されない)がGIGOの構内に提供されることを確保するための実行可能な措置をとるよう最善の努力を払う。 第三十三条 (1) 接受国の政府は、使用する通信手段のいかんを問わず、GIGOの公用通信の不可侵を確保するものとし、当該公用通信を検閲してはならない。 (2) GIGOは、暗号を使用し、通信設備を運用し、並びに信書を発送し、及び接受する権利を有する。 第三十四条 (1) 実施機関は、一又は二以上の締約国が実施する制裁に服する場合を除くほか、財政上の管理、規制又はモラトリアムによって制限されることなく、その義務を履行するために必要な範囲内で、次のことを行うことができる。 (a) いかなる種類の資金又は通貨も保持し、及び使用し、いかなる通貨の勘定も維持し、及び運用し、並びにその保持する通貨を他の通貨と交換すること。 (b) その資金又は通貨を接受国から他の国へ又は接受国の国内で自由に移動させること。 (2) GIGOは、接受国が国際収支若しくは対外支払に関する重大な困難を予見し、又はこれに直面している場合には、接受国による資金又は通貨の移動の制限に係る要請を検討するために接受国と早急に協議する。
(1) GIGO並びにその財産、資産及び収入は、GIGOの公的活動の範囲内で、全ての直接税を免除される。 (2) GIGOが公用のために輸入し、輸出し、又は移転する物品は、関税、内国税その他課徴金及び輸入、輸出又は移転に対する禁止又は制限を免除される。もっとも、その免除を受けて輸入した物品は、接受国の政府と合意した条件による場合を除くほか、接受国の国内で売却してはならないことが了解される。また、当該免除は、締約国に対し、当該締約国の武器管理制度又は関係法令に反して物品の輸入、輸出又は移転を許可することを要求するものではないことが了解される。 (3) GIGOは、GIGOが購入する物品及び役務であってその公的活動の遂行のために真に必要なものに対する税に関し、接受国の通常の慣行に従い、重要な購入に対する当該税の支払の免除又は軽減を享有する。この条約の適用上「重要な購入」とは、適用可能な場合には、国際機関に関する接受国の法令に基づいて定める基準額を超える価額の物品又は役務の購入をいうものと解する。ただし、この要件は、この⑶に定める一般原則に影響を及ぼすものではない。 第三十六条 GIGOは、事実上公共サービスの使用料にすぎない税について前条の規定に基づく免除を要求してはならない。 第三十七条 (1) 運営委員会の構成員及び運営委員会が設置する小委員会の構成員並びに各締約国が指名する監査人(以下「締約国の代表」と総称する。)は、いずれの接受国の国内においても及びいずれの接受国との関係においても、その任務の遂行中及び会合地への往復の旅行中、次の特権及び免除を享有する。 (a) 身柄の逮捕及び抑留の免除 (b) 締約国の代表がその任務の遂行上行った行為(口頭及び書面による陳述を含む。)についての訴訟手続の免除(この免除は、締約国の代表の任務が終了した後にも与えられる。)。ただし、締約国の代表が犯す自動車に係る交通犯罪又は締約国の代表が所有し、若しくは運転する自動車若しくは他の形態の輸送手段によって引き起こされる損害については、この限りでない。 (c) 全ての公用の書類及び文書の不可侵 (d) 暗号を使用し、及び特別の伝書使又は封印袋によって文書又は信書を接受する権利 (e) 入国を制限する措置及び外国人登録手続の免除 (f) 通貨及び為替の制限に係る事項に関し、一時的な公的任務を有する外国政府の代表に与えられる便益と同一の便益 (2) 特権及び免除は、締約国の代表の一身上の便宜のために与えられるものではなく、GCAPに関連する任務の遂行における完全な独立を確保するために締約国の代表に与えられる。したがって、当該締約国の代表を派遣する締約国は、免除を引き続き享有することが裁判の正当な実施を阻害する場合には、当該免除を放棄すべきである。 (3) この条の規定は、締約国の代表が自国の国民又は永住者である締約国については、適用しない。 第三十八条 実施機関の職員は、次の特権及び免除を享有する。 (1) いずれの接受国の国内においても及びいずれの接受国との関係においても、実施機関の職員が公的資格で行った口頭及び書面による陳述その他の全ての行為についての訴訟手続の免除(この免除は、対象となる者が実施機関の職員でなくなった場合にも、実施機関における従前の職務に係る事項に関する限りにおいて、存続する。)。ただし、実施機関の職員が犯す自動車に係る交通犯罪又は実施機関の職員が所有し、若しくは運転し、若しくは実施機関の職員のために運行される自動車若しくは他の形態の輸送手段によって引き起こされる損害については、この限りでない。 (2) いずれの接受国の国内においても及びいずれの接受国との関係においても、全ての公用の書類及び文書の不可侵
(c) 実施機関の職員の通常の職場が所在する接受国の国内で及び当該接受国との関係において、実施機関の職員及びその世帯に属する家族の構成員に関し、国際的危機の場合における帰国の便宜であって外国の外交官に与えられるものと同一のもの (1)(a)の規定は、第九草に定める秘密の情報の保護に関する国内法令の違反に関する限りにおいて、各接受国の国民及び永住者については、適用しない。 (1)(c)の規定は、接受国の国民及び永住者については、適用しない。 第三十九条 (接受国の国民又は永住者でない者に限る。以下この条において同じ。)は、その通常の実施機関の職員(接受国の国内で及び当該接受国との関係において、次の特権及び免除を享有する。 (a) GIGOが実施機関の職員に支払った給料及び手当に対する課税の免除 (b) 実施機関の職員及びその世帯に属する随伴する家族の構成員に関し、出入国制限及び外国人登録手続の免除であって国際機関の職員に通常与えられるもの (c) 最初にその職に就く際に、家具及び手回品は二以上の別個の積荷として関税の免除を受けて輸入する権利。当該家具及び手回品は、合理的な期間内に、かつ、いかなる場合にも接受国に入国した日から六箇月以内に発送する。 第四十条 接受国の政府は、実施機関の職員であってその通常の職場が自国の領域内に所在し、かつ、自国の国民又は永住者でないもの及びその世帯に属する随伴する家族の構成員に対し、自国の適用のある法令に従い、所持者の地位を明示する身分証明書を発給する。 第四十一条 (1) 実施機関の職員の世帯に属する随伴する家族の構成員であって当該実施機関の職員の通常の職場が所在する接受国の国民又は永住者でないものは、当該接受国の領域内で、当該接受国の適用のある法令に従って自営業又は給料を得る労働に従事することを認められる。 (2) 接受国の権限のある当局は、(1)の規定に従い、労働に従事する随伴する家族の構成員に対して就労許可証を発給する。 第四十二条 この条約によって与えられる特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重すること及び接受国の国内問題に介入しないことは、特権及び免除を享有する全ての者の義務である。 第四十三条 (1) GIGO及びその人員は、裁判の正当な実施を容易にし、警察、火災防止、公衆衛生及び労働監督に関する法令その他これらに類する法令の遵守を確保し、並びにこの条約に定める便益、特権及び免除に関連する濫用の発生を防止するため、接受国の権限のある当局と常に協力する。 (2) 特権及び免除は、GIGOの利益のために人員に与えられるものであって、当該人員個人の一身上の便宜のために与えられるものではない。 (3) (4)及び(5)の規定が適用される場合を除くほか、実施機関の職員、GIGOの構内並びにGIGOの財産及び資産については、首席行政官のみが、免除を放棄する権利及び義務を有する。首席行政官は、裁判の正当な実施を阻害するものであると判断する場合には、関連するいかなる免除も放棄する。首席行政官は、免除の放棄の可能性について運営委員会に諮問する。運営委員会は、その諮問の必要性を最初に通知されてから一週間以内に討議を行うものとし、全ての状況に照らして適当な期間内に、放棄に関する拘束力のない意見を首席行政官に提供する。 (4) 首席行政官及び第十四条(2)に規定する局長については、運営委員会のみが、免除を放棄する権利及び義務を有する。運営委員会は、裁判の正当な実施を阻害するものであると判断する場合には、関連するいかなる免除も放棄する。 (5) 締約国の代表については、当該締約国の代表によって代表され、又は当該締約国の代表を指名する締約国が、免除を放棄する権利及び義務を有する。当該締約国は、裁判の正当な実施を阻害するものであると判断する場合には、関連するいかなる免除も放棄する。 (6) この条約は、第三十八条に定める免除を除くほか、自国の国民又は永住者の犯罪行為に関する各締約国の管轄権を制限し、又は害するものではない。 (7) 首席行政官は、この条約に定める特権又は免除の濫用が発生したと接受国が認める場合には、要請により、濫用が発生したかどうかを決定するために当該接受国と協議する。その協議により首席行政官及び当該接受国にとって満足な結果が得られない場合には、この問題は、第五十七条に定める手続に従って解決する。 第四十四条 (1) 接受国の政府は、次の者(国籍のいかんを問わない。)について、自国への入国、自国における滞在及び自国からの出国を容易にするために必要な全ての適当な措置をとる。 (a) 実施機関の職員 (b) 実施機関の職員の世帯に属する随伴する家族の構成員 (2) 接受国の政府は、(1)に規定する者のGIGOの構内への出入りを阻害してはならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。GIGOは、接受国が特に公衆衛生上の理由により住民全体の移動を制限する場合には、当該接受国と早急に協議する。 (3) この条に規定する者が要求する査証又は許可の申請は、可能な限り速やかに取り扱う。 (4) GIGOは、この条に規定する者の氏名を接受国の政府に通報する。 第四十五条 GIGOは、実施機関の職員を保健及び社会保障に関する適当な措置の対象とすることを確保する。保健に関する措置は、実施機関の職員の世帯に属する随伴する家族の構成員であって当該実施機関の職員の通常の職場が所在する接受国の国民又は永住者でないものも対象とする。 第四十六条 (1) 実施機関の職員は、その通常の職場が所在する接受国の社会保障機関に対する全ての強制的な拠出を免除される。もっとも、実施機関の職員は、その通常の職場が所在する接受国が許可することを条件として、当該接受国の社会保障制度に任意に拠出し、その結果として当該社会保障制度から利益を得ることができる。適当な場合には、接受国の保健制度が提供するサービスから利益を得る権利を実施機関の職員に与えるため、補充的な措置について定めることができる。 (2) (1)の規定は、実施機関の職員の世帯に属する随伴する家族の構成員について適用する。ただし、当該随伴する家族の構成員が接受国の国内で被用者若しくは自営業者として労働に従事し、又は当該接受国から社会保障給付を受ける別段の権利を有する場合は、この限りでない。 (3) この条約と社会保障について締約国間で効力を有する二国間協定とが抵触する場合には、この条約が優先する。 (4) (1)及び(2)の規定は、接受国の国民及び永住者については、適用しない。 第四十七条 この条約の適用上、実施機関の職員「の世帯に属する随伴する家族の構成員」の意味は、接受国の政策及び法令に従って定める。 第八章 追加的な締約国の加入及び非締約国との協力 第四十八条 (1) 実施機関は、GCAPに係る情報を取得することに関心を有する非締約国から意思疎通の申出がある場合には、意思疎通のためにその旨を運営委員会に通知する。 (2) (1)に規定するには、その条約及びGCAPに参加することに関心を有する非締約国との予備的な討議の形態をとることができる。 第四十九条 (1) 追加的な締約国となる可能性がある国と実施機関とが交渉を行うことを許可するためには、運営委員会による全会一致の合意を必要とする。 (2) 非締約国によるこの条約への加入についての最終的な決定を行うためには、締約国による全会一致の合意を必要とする。
第五十条
(1)各締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPにおいて又はGCAPを通じて生み出された品目及び情報を非締約国に輸出し、又は移転するといういずれか一の締約国の意図を可能な限り支援する。 (2)締約国は、いずれか一の締約国が非締約国に対する輸出の可能性について懸念を有する場合には、それぞれの評価を交換し、及び適当な解決を見いだすため、不当に遅滞することなく高いレベルの協議を開始する。
第五十一条
(1)締約国は、GCAPのための装備及びこれを構成する装備並びにGCAPのための技術の非締約国への輸出を円滑にするための共通の仕組みを創設し、及び維持する。当該仕組みについては、締約国の関係当局間の別途の取決めて定める。 (2)実施機関は、運営委員会による監督及び管理の下に、締約国の法令の認める範囲内で、(1)に規定する仕組みを運営する。 (3)(1)に規定する仕組みについては、この条約、適用のある国際協定並びに武器管理制度に関する約束を含む締約国のその他の法的義務及び規則を反映するものとする。
第九章
情報の保全
第五十二条
(1)運営委員会は、各締約国を代表する情報の保全に関する専門家によって構成される情報の保全の管理に関する小委員会を設置する。同小委員会は、情報の保全に関する政策について運営委員会に助言を与える。同小委員会の運営のための詳細な仕組みについては、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。 (2)運営委員会は、次条に規定する別途の取決めで定める情報の保全に関する政策であって、情報の保全に関する全ての分野(サイバー分野に関する強靭性を含む。)において秘密情報を共通の程度で保護することを確保するものを維持する。 (3)この条約の適用上「秘密情報」とは、その許可されていない開示によって締約国又はGIGOの利益が害されるおそれのある情報、文書又は資材(GIGOにおいて生じたもの、締約国から受領したもの又は締約国間で交換されたもののいずれであるかを問わない。)であって、秘密指定によって指定されたものをいう。
第五十三条
締約国及びGIGOは、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める規定に従って秘密情報を保護する。当該規定は、秘密情報の保護について締約国間で効力を有する情報の保全に関する二国間協定の適用を妨げるものではない。
第十章
責任及び請求
第五十四条
GIGOの活動から生ずる国際的責任(実施機関の職員並びに運営委員会及び小委員会の構成員がその任務を遂行するに当たっての作為又は不作為によるものを含む。)は、GIGO自体に完全に帰するものとし、いずれの締約国も当該責任を負うものではない。
第五十五条
(a)締約国が所有し、保有し、又は保管する財産に対する損失又は損害であって、実施機関の職員並びに運営委員会及び小委員会の構成員による任務の遂行に当たり又はこれに関連して悪意又は過失によって引き起こされるもの (b)第三者の財産に対する損失若しくは損害又は身体の傷害につき当該第三者に補償しなければならないことにより締約国が被る損失であって、実施機関の職員並びに運営委員会及び小委員会の構成員による任務の遂行に当たり又はこれに関連して悪意又は過失によって引き起こされるもの (c)前条に規定する国際的責任が生ずる場合の損失
第五十六条
前条の場合において、GIGO及び影響を受けた締約国は、損失又は損害を補填するための相互に受け入れることができる解決に達するため、誠実に討議を行う。
第十一章
紛争の解決
第五十七条
この条約の解釈又は適用に関する締約国間又はGIGOと締約国との間の紛争は、協議によって解決する。
第五十八条
(1)GCAPを実施するためにGIGOが締結した契約から生ずる紛争であって、当該契約に定める紛争解決条項によって解決することができないものは、運営委員会が設置する調停に関する小委員会に付託する。同小委員会の適当な手続及び構成については、締約国の関係当局間の別途の取決めで定める。 (2)GIGOが産業界と締結する契約は、可能な場合には、(1)の規定に基づく調停について規定し、及び仲裁条項を含むものとする。
第五十九条
雇用契約又は労働条件に関する実施機関とその人員との間の紛争は、実施機関が定める職員規則その他の内部規則に従って解決する。この点に関し、雇用契約は、締約国の最良の慣行を反映した労働者の権利の保護を確保するものとする。
第六十条
運営委員会は、損害又は傷害がGIGO、実施機関の職員又は運営委員会若しくは小委員会の構成員によって引き起こされたと第三者が主張し、かつ、免除が放棄されない場合には、その主張に対処するため、及び当該主張が正当と認められるときはこれを解決するために全ての適当な措置をとる。
第十二章
最終規定
第六十一条
この条約は、適用のある国際法並びに締約国が関連する地域的及び小地域的機関の構成国であることから生ずる義務に従って実施する。
第六十二条
(1)いずれの締約国も、書面により、かつ、予告期間を付して、この条約の見直しを行うこと及びこの条約を改正することをいつでも求めることができる。全ての締約国は、運営委員会を通じ、改正案について協議し、全会一致の合意がある場合にのみこれを採択する。 (2)改正は、全ての締約国によって批准され、又は受諾されなければならない。改正は、締約国間で別段の合意がある場合を除くほか、寄託者が全ての締約国から批准又は受諾の通告を受領した後三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。寄託者は、全ての締約国に対し、改正の効力発生の日を通報する。 (3)この条約には、留保を付することができない。 (4)この条約は、全ての締約国によって批准され、又は受諾されなければならない。この条約は、締約国からの最後の批准書又は受諾書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。
第六十三条
(1)この条約が効力を生じた後に締約国となることを希望する非締約国は、第八章に定める規定に従い、締約国によりこの条約に加入するよう招請されることができる。 (2)前条(2)の規定に従って改正されたこの条約は、新たな締約国について、その加入書が寄託された日の翌日に効力を生ずる。
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