その他令和6年7月5日
介護保険法等に基づく実務者研修修了者の範囲に関する規定(抜粋)
掲載日
令和6年7月5日
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号外
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p.45 - p.48
号外p.45-p.48
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第37回介護福祉士国家試験に関する事項
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
抽出された基本情報
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介護保険法等に基づく実務者研修修了者の範囲に関する規定(抜粋)
令和6年7月5日|p.45-48
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道府県知事の指定した養成施設が行う実務者研修(以下「実務者研修」という。)を修了した者(令和7年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業を行う施設、児童発達支援センター、障害児入所施設(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設を含む。)及び指定発達支援医療機関の利用者の保護に直接従事する職員(職業指導員、心理担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要な職員を除く。)
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(障害者総合支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者総合支援法に規定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者(障害者総合支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(障害者総合支援法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第1号に規定する精神障害者生活訓練施設、同項第2号に規定する精神障害者授産施設及び同項第4
号に規定する精神障害者福祉工場をいう。)、障害者総合支援法附則第53条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設(障害者総合支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設、同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設及び同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮をいう。)、「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置要綱)に規定する身体障害者福祉工場、「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に規定する知的障害者福祉工場、障害者総合支援法第5条第28項に規定する福祉ホーム及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設又は隣保館(「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)別紙1(隣保館デイサービス事業実施要領)に基づく隣保館デイサービス事業を行っているものに限る。)の職員であって主たる業務が介護等の業務であるものを含む。)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の介護職員
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの介護職員
オ 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)第2条による改正前の障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち共同生活介護を行う事業者の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
カ 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業所の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
キ 整備法第3条による改正前の障害者自立支援法に規定する児童デイサービスを行う事業所の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
ク 指定訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)若しくは指定介護予防訪問介護(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいい、医療介護総合確保推進法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)又は第一号訪問事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の3第1項の指定を受けたものに限る。)をいう。)の訪問介護員等
ケ 指定訪問看護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。)又は指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービスに該当する介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。)において看護業務の補助を行う者であって、その主たる業務が介護等の業務である者
コ 指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)若しくは指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。)若しくは指定介護予防通所介護(指定介護予防サービスに該
当する旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいい、医療介護総合確保推進法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)若しくは指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)又は第一号通所事業(介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の3第1項の指定を受けたものに限る。)をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)の介護職員
サ 指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。)又は指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。)の介護職員
シ 指定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法第42条の2に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の訪問介護員等
ス 指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)の訪問介護員
セ 指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型通所介護(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンターを除く。)の介護職員
ソ指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)の介護従業者
タ指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)の介護従業者
チ指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。)の介護従業者
ツ指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)若しくは指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)を行う施設の介護職員
テ指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)を行う施設の介護職員
ト指定介護老人福祉施設(指定施設サービス等に該当する介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。)(特別養護老人ホームを除く。)の介護職員
ナ老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ニ高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ヌ健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第8条第26項に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者
ネ介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者
ノ老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人入院基本料(1から4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等をいう。)において看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務である者
ハ医療法第1条の5に規定する病院又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ヒ健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
フハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者
ヘ職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項に規定する家政婦のうち、個人の家庭において就業し、その主たる業務が介護等の業務である者
ホ労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員
マ「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行う施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)
ミ「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ム「知的障害者通所援護事業助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
メ「『地域生活支援事業の実施について』の一部改正について」(平成26年3月31日付け障発0331第1号)による改正前の「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記11⑶に基づく
「身体障害者自立支援」又は別記11⑺に基づく「生活サポート」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
モ「地域生活支援事業の実施について」別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記1-9に基づく「移動支援事業」、別記1-11⑷に基づく「日中一時支援」又は別記1-14⑵に基づく「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者及び別記1-11⑵に基づく「訪問入浴サービス」の介護職員[「地域生活支援事業実施要綱の一部改正について」(平成19年6月18日付け障発第0618001号)による改正前の「地域生活支援事業の実施について」の別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記6⑿に基づく「経過的デイサービス事業」を行っていた施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものを含む。)
ヤ「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
ユ「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの介護職員
ヨ「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第765号)に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第766号)に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の介護職員
ラ「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」(昭和50年9月19日付け衛発第547号)別添(原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱)に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員
リ 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
なお、「介護等の便宜を供与する事業」は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(令和6年7月3日付け社援発0703第1号)に掲げるものを除き、次のような事業であること。
(ア) 地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づいて行われる事業であって、介護等の業務を行っているもの
(イ) 介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)又は同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業
(ウ) 障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業
(エ) 社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス若しくは同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス若しくは第一号訪問事業(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(介護保険法施行規則第140条の63の6第1項イ又はロに規定する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の3第1項の指定を受けたものに限る。)をいう。)又は第一号通所事業(同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(介護保険法施行規則第140条の
63の6第1項イ又はロに規定する基準に従って事業を実施するものであって、介護保険法第115条の45の3第1項の指定を受けたものに限る。)をいう。)に準ずるもの
(オ) 社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、障害福祉サービス事業に準ずるもの
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて3年以上(専攻科において2年以上必要な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
イ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第5に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
ウ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)第1条の規定による改正前の施行規則(以下「旧施行規則」という。)別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者
エ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において旧施行規則別表第1に定める教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
オ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において旧施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて卒業した者
カ 平成26年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上(専
攻科において2年以上必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあっては、2年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、5の(2)の介護等の業務に9月以上従事した者(令和7年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
キ 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において3年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(クに掲げる者を除く。)であって、5の(2)の介護等の業務に9月以上従事した者(令和7年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
ク 平成28年4月1日から令和2年3月31日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が2年以上であるものに限る。)において2年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者であって、5の(2)の介護等の業務に9月以上従事した者(令和7年3月31日までに9月以上従事する見込みの者を含む。)
(4) EPA介護福祉士候補者であって、5の(2)の介護等の業務に3年以上従事した者(令和7年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
(5) 5の(2)の介護等の業務に3年以上従事した者(令和7年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)のうち、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程(以下「介護職員基礎研修課程」という。)を修了した者であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)附則第13条第3号の喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。以下「喀痰吸引等研修」という。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの(令和7年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
6 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 全ての受験者が提出する書類等
(ア) 受験申込書施行規則様式第5により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、住民票)に記載されている文字を使用すること。
(イ) 写真受験申込前6月以内に脱帽して正面から撮影したパスポート(旅券)サイズ(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)のものとし、その裏面には氏名を記載すること。
イ 5の(1)に該当する者が提出する書類 学校長の発行に係る卒業証明書又は卒業見込証明書
なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書を提出すること。
ウ 5の(2)、(3)のカ、キ若しくはク、(4)又は(5)に該当する者が提出する書類 勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書又は実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに実務経験証明書を提出すること。
エ 5の(2)に該当する者が提出する書類 受験申込書提出の際にすでに実務者研修を修了している者にあっては実務者研修の実施者が交付する実務者研修修了証明書、受験申込書提出後に実務者研修を修了予定の者にあっては実務者研修の実施者が交付する実務者研修修了見込証明書
なお、実務者研修修了見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに、実務者研修修了証明書を提出すること。
オ 5の(3)に該当する者が提出する書類 学校長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)又は卒業見込証明書(平成20年度以前に入学した者については、卒業証明書及び履修証明書)
なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに卒業証明書を提出すること。
カ 5の(5)に該当する者が提出する書類
(ア) 介護職員基礎研修課程の実施者が交付する介護職員基礎研修課程を修了したことを証する書類
(イ) 受験申込書提出の際にすでに喀痰吸引等研修を修了している者にあっては喀痰吸引等研修の実施者又は都道府県が交付する喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類、受験申込書提出後に喀痰吸引等研修を修了予定の者にあっては喀痰吸引等研修の実施者又は都道府県が交付する喀痰吸引等研修を修了する見込みであることを証する書類
なお、喀痰吸引等研修を修了する見込みであることを証する書類を提出した者にあっては、令和7年4月11日(金曜日)までに、喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類を提出すること。
キ 第10回以降の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(実務経験見込証明書又は卒業見込証明書及び履修見込証明書の提出により受験票の交付を受けた者であって、実務経験証明書、卒業証明書及び履修証明書を提出していないものを除く。)にあっては、当該受験票の提出をもって、実務経験証明書、卒業証明書(学校教育法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあっては、これを証する書面)及び履修証明書の提出に代えることができる。
ク 過去の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者であって、実務者研修修了証明書又は介護職員基礎研修課程を修了したことを証する書類及び喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類を提出したものについては、当該受験票の提出をもって実務者研修修了証明書又は介護職員基礎研修課程を修了したことを証する書類及び喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類の提出に代えることができる。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、6の(1)において別に定めるものを除き、令和6年8月7日(水曜日)から令和6年9月6日(金曜日)までの間に、試験センターに提出すること。
イ 受験に関する書類の提出は、原則として簡易書留郵便により、令和6年9月6日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午後5時までとする。
エ 過去の介護福祉士国家試験で受験票の交付を受けた者であって、受験資格を証する書類を提出した者は、インターネットによる受験申込みをすることができる。インターネットによる受験申込みは、令和6年8月7日(水曜日)から令和6年9月6日(金曜日)までの間に、試験センターのホームページより申込手続きを行ったものに限り受け付ける。
なお、初めて試験を受けようとする者は、受験資格を証する書類の提出が必要であるため、インターネットによる受験申込みをすることができない。
オ 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所又は連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を試験センターへ届け出ること。
ただし、試験地は、事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、18,380円とし、受験手数料の額を試験センターにコンビニエンスストア等から納付すること。この場合において、コンビニエンスストア等に支払う手数料は受験申込者の負担とする。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4) 受験票の交付受験票は、令和6年12月6日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
7 合格基準の考え方 次の2つの条件を満たした者を筆記試験の合格者とする。
ア 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者であること。
イ アを満たした者のうち、以下の試験科目11科目群全てにおいて得点があった者であること。
①人間の尊厳と自立、介護の基本②人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術③社会の理解④生活支援技術⑤介護過程⑥こころとからだのしくみ⑦発達と老化の理解⑧認知症の理解⑨障害の理解⑩医療的ケア⑪総合問題
8 合格者の発表
(1) 試験の合格者は、令和7年3月24日(月曜日)午後に、試験センターのホームページ上にその受験番号を掲載して発表する。
(2) 合格者には、介護福祉士国家試験合格証書を令和7年3月24日(月曜日)に投函し郵送により交付する。
(3) 5の(1)に該当する合格者で、卒業見込証明書を提出したものについては、6の(1)のイに示した期日までに卒業証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
(4) 5の(2)、(3)のカ、キ若しくはク、(4)又は(5)に該当する者で、実務経験見込証明書を提出したものについては、6の(1)のウに示した期日までに実務経験証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
(5) 5の(2)に該当する者で、実務者研修修了見込証明書を提出したものについては、6の(1)のエに示した期日までに実務者研修修了証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
(6) 5の(3)に該当する合格者で、卒業見込証明書を提出したものについては、6の(1)のオに示した期日までに卒業証明書の提出がないときは、当該受験を無効とする。
(7) 5の(5)に該当する者で、喀痰吸引等研修を修了する見込みであることを証する書類を提出したものについては、6の(1)のカの(イ)に示した期日までに喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類の提出がないときは、当該受験を無効とする。
9 受験の申込みに必要な書類の請求 受験の手引、受験申込書、払込用紙等受験の申込みに必要な書類の請求は、原則として試験センターのホームページ上の請求窓口又は郵便はがきによって行うこととし、郵便はがきの場合は、はがきの裏面に請求者の郵便番号、住所、氏名及
び電話番号並びに受験の手引等の必要数(「介護福祉士受験の手引○人分請求」と記載すること。)を明記して試験センターに申し込むこと。
なお、インターネットによる受験申込みを行う場合は、受験の手引等がなくても申込むことができる。
10 その他
(1) 試験の詳細については、試験センターのホームページ又は試験センターが発行する「受験の手引」を参照すること。
(2) 受験に際し、障害がある等のため別室の設定、手話通訳者の配置等何らかの配慮を希望する者は、あらかじめ受験申込時に配慮の申請をすること。
(3) 受験に際し、外国の国籍を有する者又は日本に帰化した者のうち、通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された問題用紙の配布及び試験時間の延長等を希望する者は、あらかじめ受験申込時にその旨を申し出ること。
11 試験に関する照会先 公益財団法人社会福祉振興・試験センター 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号 郵便番号150-0002 電話番号03(3486)7521(平日午前9時30分から午後5時)
試験案内専用電話番号03 (3486) 7559 (音声案内) ホームページhttps://www.sssc.or.jp/
介護福祉士試験委員の公告
第37回介護福祉士国家試験の試験委員を次のとおり公告する。
令和6年7月5日
厚生労働大臣 武見 敬三
試験委員長 白井 正樹
副委員長
小澤 温 川井太加子 小池 竜司
白井 孝子 武田 卓也 中村 朗
本名 靖 八木 裕子
委員
石川 由美 伊藤 明代 井藤 佳恵
伊藤 健次 江口 賀子 小野内智子
小山 晶子 金子 英司 工藤 雄行
久保 明人 久保 由佳 午頃 潤子
小林 理 坂本 毅啓 佐藤 真弓
志水 幸 鈴木 俊文 関 勝
曽根 直樹 高木 憲司 田村 綾子
辻 泰代 出村 早苗 徳田 良英
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