その他令和6年7月5日

告示・条約・官庁報告・国家試験等の見出し

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.3
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告示・条約・官庁報告・国家試験等の見出し

令和6年7月5日|p.1-3

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[告示]
[条約]
[官庁報告]
国家試験
(二) 実施機関は、GCAPの全般的な運営、契約の締結、GCAPに係る技術上及び計画上の要求を満たすことに関する問題の検討及び解決、運営委員会への年次予算の提出、締約国の法令及び武器管理制度上の義務並びに適用のある国際協定に従って実施されるGCAPに係る輸出の管理及び支援等の業務を遂行する。(第二十二条関係) (三) 産業界とのGCAPに係る契約は、実施機関がGIGOを代表して交渉し、締結し、及び管理する。(第二三条関係) 四 実施機関の構成 (第四章関係) 実施機関は、運営委員会が選出する首席行政官を長とすること、実施機関の職員は、実施機関のため直接に働く旨の実施機関との書面による取決めを有すること、実施機関の職員は、主として締約国から選ばれた政府職員によって構成されること、実施機関における職は、締約国のそれぞれの貢献に妥当な考慮を払った上で、実施機関がその任務を可能な限り効率的に遂行することができるようになるために必要な能力を有する人員が占めるものとすること等を規定している。(第一四条~第一七条関係) 五 財政運営 (第五章関係) 締約国は、GIGOの資金のために拠出すること、運営委員会は、詳細な財政規則を採択すること、実施機関は、年次予算を作成し、及びこれを運営委員会に提出する責任を負うこと、年次決算は、運営委員会が任命する監査機関に提出すること等を規定している。(第一八条・第二一条関係) 六 報告及び監査 (第六章関係) 実施機関は、前年に行った活動に関する報告及び翌年の活動の見通しを運営委員会に提出すること、各締約国が指名する監査人は、実施機関が保有する情報及び文書(当該締約国が参加する活動に関するもの)の調査を認められること、当該監査人は、実施機関の活動の不必要な中断が回避され、かつ、他の締約国に関する情報が保護される限りにおいて、実施機関に立ち入る権利を行使すること、締約国は、実施機関と共に、GIGOの財政的利益を不正から保護するためにその行動を調整すること、運営委員会は、実施機関に対する監査であって必要と認めるものを命ずることができること、運営委員会は、締約国の関係法令に適合する個人情報の保護に関する規則を採択すること等を規定している。(第二二条・第二七条関係) 特権及び免除 (第七章関係) GIGO、運営委員会及び小委員会の構成員並びに各締約国が指名する監査人(以下「締約国の代表」と総称する。)並びに実施機関の職員及びその世帯に属する随伴する家族の構成員がそれぞれ享有する特権及び免除並びにそれらの濫用の防止その他関連する事項について主に次のとおり規定している。 一 GIGOの特権及び免除 (第二八条・第三六条関係) (1) GIGOの構内、公文書及び公用通信の不可侵並びに暗号の使用等の権利を有すること。 (2) GIGO並びにその財産及び資産に対する訴訟手続の免除(自動車等によって引き起こされる事故から生ずる損害について第三者が提起する民事訴訟等については、免除されない。)並びにGIGOの財産及び資産に対する汚染等の免除を享有すること。 (3) GIGOの構内に必要な公共サービスが提供されること。 (4) 実施機関は、必要な範囲内で、資金及び通貨を保持し、使用し、及び自由に移動させることができること。 (5) 公的活動の範囲内におけるGIGO並びにその財産、資産及び収入に対する全ての直接税の免除、GIGOが公用のために輸入等を為す物品に対する関税、内国税その他課徴金及び輸出入等に対する禁止又は制限の免除等並びに当該免除は、締約国に対し、当該締約国の武器管理制度又は関係法令に反する物品の輸出入等を許可することを要求するものではないこと。 (二) 締約国の代表(自国の国民又は永住者を除く。)の任務の遂行中及び会合地への往復の旅行中に享有する特権及び免除(第三七条関係) (1) 身柄の逮捕及び抑留の免除 (2) 任務の遂行上行った行為(口頭及び書面による陳述を含む。)についての訴訟手続の免除(自動車に係る交通犯罪等については、免除されない。) (3) 全ての公用の書類及び文書の不可侵並びに暗号の使用等の権利 (4) 入国制限措置及び外国人登録手続の免除 (三) 実施機関の職員及びその世帯に属する随伴する家族の構成員(接受国の国民及び永住者を除く。)の特権及び免除(第三八条・第四一条関係) (1) 実施機関の職員が公的資格で行った口頭及び書面による陳述その他の全ての行為についての訴訟手続の免除(自動車に係る交通犯罪等については、免除されない。) (2) 全ての公用の書類及び文書の不可侵 (3) GIGOが実施機関の職員に支払った給料及び手当に対する課税の免除 (4) 出入国制限及び外国人登録手続の免除であって国際機関の職員に通常与えられるもの (5) 着任の際に家具及び手回品を関税の免除を受けて輸入する権利 (6) 実施機関の職員の世帯に属する随伴する家族の構成員が接受国の法令に従って労働に従事する権利 (四) 特権及び免除を享有する全ての者による接受国の法令の尊重及び接受国の国内問題への不介入の義務(第四二条関係) (五) 裁判の正当な実施、法令の遵守の確保並びに特権及び免除等に関連する濫用の防止のためのGIGO及びその人員による接受国の権限のある当局との協力、裁判の正当な実施を阻害するものであると判断される場合の免除の放棄、濫用が発生したかどうかを決定するための協議等(第四三条関係) (六) 実施機関の職員及びその世帯に属する随伴する家族の構成員の出入国及び滞在を容易にするための接受国の政府による必要な全ての適当な措置の実施(第四四条関係) (七) 実施機関の職員の保健及び社会保障に関するGIGOの義務、実施機関の職員に対する接受国の社会保障機関への全ての強制的な拠出の免除、この条約と社会保障について締約国間で効力を有する二国間協定とが抵触する場合におけるこの条約の優先等(第四五条及び第四六条関係) 八 追加的な締約国の加入及び非締約国との協力(第八章関係) (一) GCAPに係る情報を取得することに関心を有する非締約国との意思疎通、追加的な締約国となる可能性がある国との交渉(交渉の実施には運営委員会による全会一致の合意を必要とする。)、非締約国によるこの条約への加入(締約国による全会一致の合意を必要とする。)等について規定している。(第四八条及び第四九条関係) (二) 締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPにおいて又はGCAPを通じて生み出された品目及び情報の非締約国への輸出等に関する他の締約国の意図を可能な限り支援すること等を規定している。(第五〇条関係) (三) 締約国は、GCAPのための装備、技術等の非締約国への輸出を円滑にするための共通の仕組みを創設し、及び維持すること、当該仕組みについては、この条約、適用のある国際協定並びに武器管理制度に関する約束を含む締約国のその他の法的義務及び規則を反映すること等を規定している。(第五一条関係) 九 情報の保全(第九章関係) 運営委員会は、情報の保全の管理に関する小委員会(各締約国で代表する情報の保全に関する専門家によって構成され、及び情報の保全に関する政策について運営委員会に助言を与えるもの。)を設置すること、締約国及びGIGOは、締約国の関係当局間の別途の取決めに従って秘密情報を保護すること等を規定している。(第五二条及び第五三条関係) 十 責任及び請求(第一〇章関係) GIGOの活動から生ずる国際的責任は、GIGO自体に完全に帰すること、GIGOは、締約国の財産に対する損失又は損害であって、実施機関の職員並びに運営委員会及び小委員会の構成員による任務の遂行に当たり又はこれに関連して悪意又は過失によって引き起こされたもの等につき、締約国に対して責任を負うこと、また、この場合において、GIGO及び影響を受けた締約国は、損失又は損害を補填するための解決に達するため、誠実に討議を行うこと等を規定している。(第五四条・第五六条関係)
条約
グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約をここに公布する。
御名御璽
令和六年七月五日
内閣総理大臣岸田文雄
条約第五号
グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約
目次
前文
第一章総則
第二章運営委員会
第三章実施機関の地位、任務及び活動
第四章実施機関の構成
第五章財政運営
第六章報告及び監査
第七章特権及び免除
第八章追加的な締約国の加入及び非締約国との協力
第九章情報の保全
第十章責任及び請求
第十一章紛争の解決
第十二章最終規定
イタリア共和国、日本国及びグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「締約国」という。)は、
新たな技術を利用することによって相互の防衛能力を向上させることを希望し、
軍事又は防衛に関する不可欠の能力を提供し、国家の主権及び行動の自由を支え、自国の戦闘航空産業の能力を強化し、及び維持し、自国の繁栄を支え、並びに国家安全保障及び国際的な影響力に寄与するという同様の戦略的な目標を有して戦闘航空システムの分野における協力を強化することを希望し、
グローバル戦闘航空プログラム(以下「GCAP」といい、第一条に定義する。)が、今後長年にわたって自国の戦闘航空部門にとって最も意味のある計画であることを認め、
戦闘航空に関する能力の開発について最大の費用対効果を得るための協力がもたらす利益を認識し、
締約国間の最も効率的な調整を達成するため、独立の機関として効果的に機能するための法人格を有し、かつ、GCAPに従事する産業団体(以下「産業界」という。)と契約を締結するための法的能力を有する国際機関を設立することが必要であることを考慮し、
締約国間の産業上の及び国際的な協力を経済的及び政治的に成功させるため、輸出の可能性が重要であることを認識し、
また、締約国間の共同計画の成功を確保し、及び締約国間の産業上の連携を促進する用意があることを確認し、
GCAPの目的を効果的に達成するため、締約国と産業界との間でデータ及び有形資産の移動を認め、並びにこれらを共有することが重要であることを認識して、
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