その他令和6年7月5日

法令のあらまし:グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関外務省

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法令のあらまし:グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約

令和6年7月5日|p.1

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本号で公布された 法令のあらまし
◇グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約(条約第五号)(外務省) この条約は、グローバル戦闘航空プログラム(以下「GCAP」という。)の管理等を三箇国のために行うことを目的とする国際機関としてGCAP政府間機関(以下「GIGO」という。)を設立するものである。この条約は、前文、本文六七箇条及び末文から成り、その概要は、次のとおりである。
1 総則(第一章関係) GIGOを設立すること、GCAPは、段階ごとに実施すること、GIGOが運営委員会及びGCAP実施機関(以下「実施機関」という。)によって構成されること並びに国際法上の法人格及び締約国の管轄内における完全な法人人格(契約等の能力を含む。)を有すること、公用語は英語とすること、締約国は、法的義務及び規則に従い、並びに国家安全保障上の直接の利益に妥当な考慮を払った上で、GCAPにおいて生み出された全ての品目及び情報の締約国間における輸出入等を可能な限り支援すること等を規定している。(第一条~第五条関係)
2 運営委員会(第二章関係) GIGOを統治する最高機関である運営委員会の構成及び任務、小委員会の設置等について規定している。(第六条~第八条関係) 実施機関の地位、任務及び活動(第三章関係) GIGOの本部は英国に置くこと、GIGOは締約国の領域内に支部を置くことができること等を規定している。(第一〇条関係)ほか、実施機関の地位、任務及び活動について主に次のとおり規定している。 (一) 実施機関は、GCAPの全ての段階の管理、調整及び実施を引き受け、そのための必要な能力を有するものとする。(第九条及び第一一条関係)
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法令のあらまし:グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約 - 第1頁
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