告示令和6年7月5日

国土交通省告示第1100号(木造の評価対象建築物における基準)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

枠組壁工法の評価対象建築物における基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名枠組壁工法の評価対象建築物における基準

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国土交通省告示第1100号(木造の評価対象建築物における基準)

令和6年7月5日|p.34-38

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ホ階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、次の①から⑥まで(等級1への適合判定にあっては⑥)に掲げる基準に適合していること。
①令第46条第4項の規定に適合していること。この場合において、同項中「階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項」とあるのは「第一項」と、「長さの合計」とあるのは「長さ及び評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表1の(i)項に掲げる軸組の種類に応じて当該軸組の長さに(ろ)項に掲げる数値を乗じて得た長さの合計」と、「次の表二に」とあるのは「表(等級2への適合判定にあっては評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表2を、等級3への適合判定にあっては評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表3をいう。以下この項において同じ。)に」と、「、表二」とあるのは「、表」と「国土交通大臣が定める基準に従って設置」とあるのは「設置」とする。
(い)(ろ)
軸組の種類倍率
(1)昭和56年建設省告示第1100号(以下この欄において「告示」という。)別表第1の(4)、(5)又は(12)の(い)欄に掲げる材料を、同表(ろ)欄に掲げる方法によって、柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組(壁の高さが横架材間内法寸法の10分の8未満である場合にあっては、当該軸組の両端の柱の距離は2m以下とし、かつ、両端の柱のそれぞれに連続して、同じ側に同じ材料を同じ方法によって、柱及び間柱の片面に高さが横架材間内法寸法の10分の8以上となるように打ち付けた壁(ただし、告示別表第1の(12)の(い)欄に掲げる材料の端部を入り隅の柱に打ち付ける場合にあっては、同表(ろ)欄に掲げる方法によって、当該端部を厚さ3cm以上で幅4cm以上の木材を用いて柱にくぎ(日本産業規格A5508-2005(くぎ)に定めるN75又はこれと同等以上の品質を有するものに限る。)で打ち付けた受材(釘の間隔は、30cm以下に限る。)の片面に打ち付け、他端を柱又は間柱に打ち付けた壁とすることができる。)を有するものとする。この表の(2)において同じ。)昭和56年建設省告示第1100号別表第1(は)欄に掲げる数値に0.6を乗じた数に、壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じた値
(2)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に高さ36cm以上となるように打ち付けた壁を設けた軸組0.5に壁の高さの横架材間内法寸法に対する比を乗じた値
(3)(1)又は(2)の壁をそれぞれ両面に設けた軸組(1)又は(2)の数値の2倍
(4)(1)及び(2)の壁を組み合わせた軸組(1)及び(2)の数値の和
この表において、上下に離して同じ壁を設けた場合にあっては、「壁の高さ」は各々の壁の高さの和とする。
表2
評価対象建築物一般地域多雪区域
積雪1m1m~2m2m
令第43条第1項の表の(二)に掲げる建築物階数が1の評価対象建築物18Z34Z直接的に補間した数値50Z
階数が2の評価対象建築物の1階45K₁Z(45K₁+16)Z(45K₁+32)Z
令第43条第1項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物階数が2の評価対象建築物の2階25Z41Z57Z
階数が1の評価対象建築物58K₁Z(58K₁+16)Z(58K₁+32)Z
階数が2の評価対象建築物の1階25K₂Z41K₂Z57K₂Z
1 上記において、K₁、K₂、Rf及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。
$$\mathrm{K}_{1}: 0.4+0.6 \mathrm{R}_{\mathrm{f}}$$
$$\mathrm{K}_{2}: 1.3+0.07 / \mathrm{R}_{\mathrm{f}}\left(\mathrm{R}_{\mathrm{f}} \text { が } 0.1 \text { を下回る場合は、 } 2.0 \text { とする。) }\right.$$
Rf: 2階の床面積の1階の床面積に対する割合
Z : 令第88条に規定する地震地域係数
2 屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が20度を超える評価対象建築物又は雪
おろしを行う慣習のある地方における評価対象建築物については、垂直積雪量
がそれぞれ次のイ又はロに定める数値の区域に存する評価対象建築物とみなし
てこの表の多雪区域の項を適用した場合における数値とすることができるもの
とすること。この場合において、垂直積雪量が1m未満の区域に存する評価対象建築物とみなされるものについては、多雪区域の積雪1mの項の数値と積雪2mの項の数値とを直線的に延長した数値とすること。
イ 令第86条第4項に規定する屋根形状係数を垂直積雪量に乗じ、0.93で除した数値
ロ 令第86条第6項の規定により積雪荷重の計算に用いられる垂直積雪量の数値
3 この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。
4 1から3までにかかわらず、当該評価対象建築物に作用する荷重を考慮して、計算により、必要壁量を設定することができるものとする。
表3
評価対象建築物一般地域多雪区域
積雪1m1m~2m2m
令第43条
第1項の
表の(二)に
掲げる建
築物
階数が1
の評価対
象建築物
22Z41Z直接的に補
間した数値
60Z
階数が2
の評価対
象建築物
の1階
54K₁Z(54K₁+20)Z(54K₁+39)Z
階数が2
の評価対
象建築物
の2階
22K₂Z41K₂Z60K₂Z
令第43条
第1項の
表の(一)又
は(三)に掲
げる建築
階数が1
の評価対
象建築物
30Z50Z69Z
階数が2
の評価対
象建築物
の1階
69K₁Z(69K₁+20)Z(69K₁+39)Z
階数が2
の評価対
象建築物
の2階
30K₂Z50K₂Z69K₂Z
この表においては、表2の1から4までの規定を準用する。
② 各階の張り間方向及び桁行方向の耐力壁線(次のa又はbに該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、8m以下(各方向で筋かいを含まない壁その他同等のじん性がある壁のみを用いる場合にあっては、12m以下とすることができる。)であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(告示第1各号に掲げるもの又は令第46条第4項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに該当する壁をいう。以下同じ。)は同一線上にあるものとみなすことができる。
a 各階の張り間方向及び桁行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線 b 各階の張り間方向及び桁行方向において、床の長さの10分の6の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該耐力壁の種類に応じて告示第2各号に掲げる倍率を乗じた値をいう。以下同じ。)を有する平面上の線
③ 各階の張り間方向及び桁行方向において、耐力壁線で挟まれるそれぞれの床の床組又は屋根の小屋組及び屋根面(1階にあっては2階の床の床組又は1階の屋根の小屋組及び屋根面を、2階にあっては2階の屋根の小屋組及び屋根面をいう。以下「床組等」という。)は、次の式1によって算出した必要床倍率以上の存在床倍率を有する構造方法であること。この場合において、次の表のい)項に掲げる床組等の構造方法は、ろ)項に掲げる存在床倍率(当該耐力壁線の方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は次の式2によって算出した存在床倍率とし、当該耐力壁線に直交する方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は最も数値の低い部分の存在床倍率とする。以下同じ。)を有するものとする。ただし、床組等に用いる材料の強度を考慮して計算により存在床倍率を定める場合にあっては、この限りでない。
(式1) ΔQN=α・CE・l
この式において、ΔQN、α、CE及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQN 当該床組等に求められる必要床倍率
α 当該床組等が接する当該階の外壁線である耐力壁線が②bに該当しない場合は2.0と、1階において当該床組等の中間に2階の耐力壁線がない場合は0.5と、その他の場合は1.0とする。
CE 当該階の当該方向における①の式により計算した数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じ、その数値を200で除して得た値
l 当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m)
(式2) ΔQE=Σ(ΔQBi・Li)/ΣLi
この式において、ΔQE、ΔQBi及びLiは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQE 当該床組等が有する存在床倍率
ΔQBi 当該床組等のうち構造方法が異なるそれぞれの部分が有する存在床倍率(吹き抜け及び階段室となる部分は0とする。)
Li それぞれの部分の当該耐力壁線方向の長さ
(表略)
④ 継手及び仕口の構造方法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、令第82条第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有する場合にあっては、この限りでない。
a 胴差の仕口の接合方法が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの又はこれらと同等の引張耐力を有するものであること。
(i)・(ii) (略)
② 各階の張り間方向及びけた行方向の耐力壁線(次のa又はbに該当するものをいう。以下同じ。)の相互の間隔が、8m以下(各方向で筋かいを含まない壁その他同等のじん性がある壁のみを用いる場合にあっては、12m以下とすることができる。)であること。この場合において、耐力壁線から直交する方向に1m以内の耐力壁(令第46条第4項の表1の軸組の種類に掲げるもの又は①の表1のい)項に掲げるものに該当する壁をいう。以下同じ。)は同一線上にあるものとみなすことができる。
a 各階の張り間方向及びけた行方向において、外壁線の最外周を通る平面上の線 b 各階の張り間方向及びけた行方向において、床の長さの10分の6の長さ以上で、かつ、4m以上の有効壁長(耐力壁の長さに当該壁の倍率を乗じた値をいう。以下同じ。)を有する平面上の線
③ 各階の張り間方向及びけた行方向において、耐力壁線で挟まれるそれぞれの床の床組又は屋根の小屋組及び屋根面(1階にあっては2階の床の床組又は1階の屋根の小屋組及び屋根面を、2階にあっては2階の屋根の小屋組及び屋根面をいう。以下「床組等」という。)は、次の式1によって算出した必要床倍率以上の存在床倍率を有する構造方法であること。この場合において、次の表のい)項に掲げる床組等の構造方法は、ろ)項に掲げる存在床倍率(当該耐力壁線の方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は次の式2によって算出した存在床倍率とし、当該耐力壁線に直交する方向に異なる構造方法の床組等が含まれる場合は最も数値の低い部分の存在床倍率とする。以下同じ。)を有するものとする。ただし、床組等に用いる材料の強度を考慮して計算により存在床倍率を定める場合にあっては、この限りでない。
(式1) ΔQN=α・CE・l
この式において、ΔQN、α、CE及びlは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQN 当該床組等に求められる必要床倍率
α 当該床組等が接する当該階の外壁線である耐力壁線が②bに該当しない場合は2.0と、1階において当該床組等の中間に2階の耐力壁線がない場合は0.5と、その他の場合は1.0とする。
CE 当該階の当該方向における①の表2又は表3の数値を200で除して得た値
l 当該床組等が接する耐力壁線の相互の間隔(単位 m)
(式2) ΔQE=Σ(ΔQBi・Li)/ΣLi
この式において、ΔQE、ΔQBi及びLiは、それぞれ次の値を表すものとする。
ΔQE 当該床組等が有する存在床倍率
ΔQBi 当該床組等のうち構造方法が異なるそれぞれの部分が有する存在床倍率(吹き抜け及び階段室となる部分は0とする。)
Li それぞれの部分の当該耐力壁線方向の長さ
(表略)
④ 継手及び仕口の構造方法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、令第82条第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有する場合にあっては、この限りでない。
a 胴差の仕口の接合方法が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるもの又はこれらと同等の引張耐力を有するものであること。
(i)・(ii) (略)
へ枠組壁工法の評価対象建築物における基準
枠組壁工法の評価対象建築物については、次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。
次のa又はbのいずれか(地階を除く階数が3以上の評価対象建築物にあっては、 aに限る。)に適合していること。
a 評価対象建築物の地上部分について、平成13年国土交通省告示第1540号(以下このヘにおいて「告示」という。)第11第1号、第2号又は第3号の規定に定めるところによりする構造計算(これらの規定における令第82条第4号及び第82条の4に定めるところによりする構造計算の部分を除く。)によって確かめられる安全性を有すること。この場合において、令第82条第2号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて適用するものとする。
b 告示第5第4号(イに係る部分に限る。)の規定に適合しており、かつ、次の規定に適合していること。この場合において、同号中「次の式により計算した数値」とあるのは、「評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)第5の1-1(3)ホ①の式により計算した数値及び同告示に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とする。
(i) たて枠上下端の接合部に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えていないものであることが、当該接合部の周囲の耐力壁の種類及び配置を考慮して確認されていること。
(ii) 常時又は積雪時に評価対象建築物に作用する固定荷重及び積載荷重並びに積雪時に評価対象建築物に作用する積雪荷重による力が、上部構造及び基礎を通じて適切に力が地盤に伝わり、かつ、地震力及び風圧力に対し上部構造から伝達される引張力に対して基礎の耐力が十分であるように、小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔が設定されていること。
(iii) (i)及び(ii)の接合部の近傍に令第46条第4項の表1(五)項に掲げる筋かいが当たり、かつ、当該通し柱が出隅にあり、又は当該筋かいを含む軸組が外壁に直交して接する場合 厚さ3.2mmの鋼板添え板を用い、胴差に対して径12mmのボルト3本、通し柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径16mmのボルトを介して緊結したもの
b (略)
⑤ (略)
⑥ 令第3章第1節から第3節まで(令第39条及び第48条を除く。)の規定に適合していること。
p.34 / 5
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国土交通省告示第1100号(木造の評価対象建築物における基準) - 第34頁
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