第37回介護福祉士国家試験の施行に関する告示
令和6年7月5日|p.44
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関係資料
介護福祉士国家試験の施行
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第40条第3項において準用する法第6条の規定により、第37回介護福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第41条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「試験センター」という。)が行う。
令和6年7月5日
厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験期日 令和7年1月26日(日曜日)
2 試験地 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県ただし、試験地の事情により、近隣の試験地に変更することがある。
3 試験科目
領域:人間と社会
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解
領域:介護
介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程
領域:こころとからだのしくみ
こころとからだのしくみ、発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解
領域:医療的ケア
医療的ケア
総合問題(4領域(人間と社会、介護、こころとからだのしくみ、医療的ケア)の知識及び技術を横断的に問う問題を、事例形式で出題)
4 試験の方法
(1) 試験は、筆記の方法により行う。
なお、次に該当する者について、必要な配慮を行う。
ア 障害のある者等については、その申請により点字問題、拡大文字問題、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
イ インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定等に基づく外国人介護福祉士候補者(以下「EPA介護福祉士候補者」という。)については、通常の問題用紙
に加え、全ての漢字にふりがなが付記された問題用紙を配布するほか、試験時間の延長を行う。
ウ 外国の国籍を有する者又は日本に帰化した者については、その申請により、通常の問題用紙に加え、全ての漢字にふりがなが付記された問題用紙を配布するほか、試験時間の延長を行う。
(2) 出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択形式とし、問題に図表等を用いることがある。出題数は125問、総試験時間数は220分間とする。
(3) 出題基準を別途定め、試験センターのホームページ上に掲載する。
5 受験資格
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(このアの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
イ 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
ウ 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(このウの厚生労働省令で定める学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(令和7年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)
(2) 次に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者(令和7年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)であって、法第40条第2項第5号に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都