告示令和6年7月5日

国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準)

令和6年7月5日|p.42

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2. 耐震性
(1) (略)
(2) 新築基準
次の①から⑤までのいずれかに定めるところにより、基準に適合すること。
①・②(略)
③ 評価方法基準第5の1の1-1(3)ハからチまで(ホ及びヘ①bを除く。)による場合
認定対象建築物のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の認定対象建築物について、評価方法基準第5の1の1-1(3)の等級2又は等級3の基準に適合すること。
④ 評価方法基準第5の1の1-1(3)ホ又はヘ①bによる場合
認定対象建築物のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の認定対象建築物について、評価方法基準第5の1の1-1(3)の等級3の基準に適合すること。この場合において、当該認定対象建築物が評価方法基準第5の1の1-1(3)ホ①の表3の令第43条第1項の表の㈡に掲げる建築物の項に掲げるものであって、当該認定対象建築物の屋根に再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができるものと認められるものをいう。)の利用に資する設備を設ける場合にあっては、評価方法基準第5の1の1-1(3)ホ①の表3において、令第43条第1項の表の㈠又は㈢に掲げる建築物の項に掲げるものとみなすこととする。
⑤ 評価方法基準第5の1の1-3による場合
評価方法基準第5の1の1-3(3)の免震建築物の基準に適合すること。
(3)・(4) (略)
3. ~ 5. (略)
6. 省エネルギー対策
(1) (略)
(2) 新築基準
評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級5の基準に適合し、かつ、次の①又は②のいずれかに適合すること。
① (略)
② 共同住宅等であって、次のイ又はロに掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該共同住宅等の各住戸の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計((a)に定める方法により算出した数値をいう。)が、当該各住戸の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計((b)に定める方法により算出した数値をいう。)を超えないこと。
(a) 当該共同住宅等の各住戸の設計一次エネルギー消費量の合計は、評価方法基準第5の5の5-2(2)イ①に定める方法により算出した各住戸の設計一次エネルギー消費量(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第4条第1項に規定するエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量のうち、太陽光発電設備による設計一次エネルギー消費量の削減量を除いて求めるものとする。)を合計した数値とする。
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国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準) - 第42頁
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