告示令和6年7月5日

国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準)

令和6年7月5日|p.42

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2. 耐震性
(1) (略)
(2) 新築基準
次の①から④までのいずれかに定めるところにより、基準に適合すること。
①・②(略)
③ 評価方法基準第5の1の1-1(3)ハからチまでによる場合
認定対象建築物のうち、建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の認定対象建築物について、評価方法基準第5の1の1-1(3)の等級2又は等級3の基準に適合すること。
(削る)
④ 評価方法基準第5の1の1-3による場合
評価方法基準第5の1の1-3(3)の免震建築物の基準に適合すること。
(3)・(4) (略)
3. ~ 5. (略)
6. 省エネルギー対策
(1) (略)
(2) 新築基準
評価方法基準第5の5の5-1(3)の等級5の基準に適合し、かつ、次の①又は②のいずれかに適合すること。
① (略)
② 共同住宅等であって、次のイ又はロに掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該共同住宅等の各住戸の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この②において「基準省令」という。)第13条第3項第2号に定める数値をいう。)が、当該各住戸の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計(基準省令第14条第2項第2号に定める数値をいう。)を超えないこと。
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国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定基準) - 第42頁
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