告示令和6年7月5日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第三条第四項の規定に基づき、長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置の一部を改正する告示

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出要点

長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置の一部改正

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第三条第四項の規定に基づき、長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置の一部を改正する告示

令和6年7月5日|p.41

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○国土交通省告示第二百一号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第五十一号)第三条第四項の規定に基づき、長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置(平成二十一年国土交通省告示第三百五号)の一部を改正するので、告示する。
令和六年七月五日
国土交通大臣斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定に該当する部分を、次の表の中欄に掲げる規定の該当するところに改め、改正後欄に掲げる規定のように読み替える。 改正前欄に掲げる規定(以下「対象規定」という。)が、その適用を受ける同一の住宅に係る長期優良住宅の建築計画に含まれるものであるときは、その適用を受ける対象規定を改正後欄に掲げる規定に読み替えるものとする。
改正前改正後
第1・第2(略)第1・第2(略)
第3長期使用構造等とするための措置規則第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置については、次に掲げる基準を満たすこととなる措置又はこれと同等以上の措置とする。第3長期使用構造等とするための措置規則第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置については、次に掲げる基準を満たすこととなる措置又はこれと同等以上の措置とする。
1.(略)1.(略)
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律第三条第四項の規定に基づき、長期使用構造等とするための措置及び維持保全のための措置の一部を改正する告示 - 第41頁
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