告示令和6年7月5日

評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)関連規定:階数が2以下の木造及び枠組壁工法の評価対象建築物における基準(別掲)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づく木造及び枠組壁工法建築物の適合判定基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づく木造及び枠組壁工法建築物の適合判定基準

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評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)関連規定:階数が2以下の木造及び枠組壁工法の評価対象建築物における基準(別掲)

令和6年7月5日|p.40

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ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、等級2への適合判定にあっては次の①及び②、等級1への適合判定にあっては1-1(3)ホ⑥に掲げる基準に適合していること。
① 令第46条第4項の規定に適合していること。この場合において、同項中「階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項」とあるのは「第一項」と、「長さの合計」とあるのは「長さ及び評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表1のい項に掲げる軸組の種類に応じて当該軸組の長さに(ろ)項に掲げる数値を乗じて得た長さの合計」と、「次の表三」とあるのは「評価方法基準第5の1-4(3)ニ①の表」と、「国土交通大臣が定める基準に従って設置」とあるのは「設置」とする。
令第87条に規定する
風速(単位 m/s)
303234363840424446
(略)
② (略)
ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準
枠組壁工法の評価対象建築物については、等級2への適合判定にあっては次の①から③まで、等級1への適合判定にあっては次の及び③に掲げる基準に適合していること。
① 次のa又はbのいずれかに適合していること。
a 平成13年国土交通省告示第1540号(以下このヘにおいて「告示」という。)第9第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有するものであること。この場合において、令第82条第2号の表は、Wの数値に1.2以上の数値を乗じて適用するものとし、告示第9第3号中「令第八十七条第一項に規定する風圧力」とあるのは「令第八十七条第一項に規定する風圧力に1.2以上の数値を乗じた風圧力」とする。
b 告示第5第5号の規定に適合しており、かつ、1-1(3)ヘ①b(i)及び(ii)の規定に適合していること。この場合において、平成13年国土交通省告示第1541号第1第5号中「長さの合計」とあるのは「長さ及び評価方法基準第5の1-1(3)ヘ①bに掲げる表のい項に掲げる壁の種類に応じて、当該壁の長さに(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た長さの合計」とし、告示第5第5号中「次の表二」とあるのは「評価方法基準第5の1-4(3)ホ①の表」とする。
②・③ (略)
ト・チ (略)
(4) (略)
読み込み中...
評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)関連規定:階数が2以下の木造及び枠組壁工法の評価対象建築物における基準(別掲) - 第40頁
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