告示令和6年7月5日

枠組壁工法の評価対象建築物における基準(等級1等)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づく木造及び枠組壁工法建築物の適合判定基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づく木造及び枠組壁工法建築物の適合判定基準

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枠組壁工法の評価対象建築物における基準(等級1等)

令和6年7月5日|p.38-40

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へ枠組壁工法の評価対象建築物における基準
枠組壁工法の評価対象建築物については、次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合していること。
① 次のa又はbのいずれかに適合していること。
a 評価対象建築物の地上部分について、平成13年国土交通省告示第1540号(以下このヘにおいて「告示」という。)第10第1号又は第2号の規定に定めるところによりする構造計算によって確かめられる安全性を有すること。この場合において、令第82条第2号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて適用するものとする。
b 告示第5第5号の規定に適合しており、かつ、次の規定に適合していること。この場合において、平成13年国土交通省告示第1541号第1第5号中「長さの合計」とあるのは「長さ及び評価方法基準第5の1-1(3)ヘ①bに掲げる表の(i)項に掲げる壁の種類に応じて、当該壁の長さに(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た長さの合計」とし、告示第5第5号中「次の表一」とあるのは「等級2への適合判定にあっては評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表2、等級3への適合判定にあっては評価方法基準第5の1-1(3)ホ①の表3」とする。
(い)壁 の 種 類(ろ)倍率
告示第5第4号の規定に適合するせっこうボードのうち厚さ12ミリメートル以上の壁材を両側全面に打ち付けた壁で、1階において土台を設けないもの又は2階若しくは3階で当該壁の直下に耐力壁線がないもの(ただし、当該壁の直下の床根太を構造耐力上有効に補強しているものを除く。)1.0
1 この表において、(い)項に掲げる壁の種類に応じて当該壁の長さに(ろ)項に掲げる倍率を乗じて得た長さは、その長さが必要耐力壁長さの2割を超える場合にあっては、必要耐力壁長さの2割の長さとする。
2 この表において、(い)項に掲げる壁の直下及び直上の根太の支持距離は4.55メートル以下とする。
②・③ (略)
ト・チ (略)
(4) (略)
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象 建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定 を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第 592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建 築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築 物のうち、階数が2以下のものについては、1-1⑶ホ①から⑥まで(等級1への適合 判定にあっては⑥) に掲げる基準に適合していること。
ヘ~チ (略)
(4) (略)
1-3 (略)
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象 建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定 を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第 592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建 築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
(i) たて枠上下端の接合部に必要とされる引張力が、当該部分の引張耐力を超えて いないものであることが、当該接合部の周囲の耐力壁の種類及び配置を考慮して 確認されていること。
(ii) 常時又は積雪時に評価対象建築物に作用する固定荷重及び積載荷重並びに積雪 時に評価対象建築物に作用する積雪荷重による力が、上部構造及び基礎を通じて 適切に力が地盤に伝わり、かつ、地震力及び風圧力に対し上部構造から伝達され る引張力に対して基礎の耐力が十分であるように、小屋組、床組、基礎その他の 構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔が設定されていること。
②・③ (略)
ト・チ (略)
(4) (略)
1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象 建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定 を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第 592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建 築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、 階数が2以下のものについては、1-1⑶ホ①から⑥まで(等級1への適合判定にあっ ては⑥) に掲げる基準に適合していること。
ヘ~チ (略)
(4) (略)
1-3 (略)
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)・(2) (略)
(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象 建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定 を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第 592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建 築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、等級2への適合判定にあっては次の①及び②、等級1への適合判定にあっては1-1(3)ホ⑥に掲げる基準に適合していること。
① 昭和56年建設省告示第1100号(以下この①において「告示」という。)第3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に適合していること。この場合において、同項中「令第第四十六条第四項に規定する木造建築物においては、第一各号」とあるのは「第一各号」と、同項第2号中「次の表」とあるのは「評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)第5の1-4(3)ホ①の表」とする。
風速(令第87条第2項に規定するV₀の数値をいう。)
(単位 m/s)
303234363840424446
(略)
② (略)
ヘ 枠組壁工法の評価対象建築物における基準
枠組壁工法の評価対象建築物については、等級2への適合判定にあっては次の①から③まで、等級1への適合判定にあっては次の②及び③に掲げる基準に適合していること。
① 次のa又はbのいずれかに適合していること。
a 平成13年国土交通省告示第1540号(以下このヘにおいて「告示」という。)第9第1号から第3号までに定めるところによりする構造計算(告示第9第1号における令第82条第4号及び第82条の4に定めるところによりする構造計算の部分を除く。)によって確かめられる安全性を有するものであること。この場合において、令第82条第2号の表は、Wの数値に1.2以上の数値を乗じて適用するものとし、告示第9第3号中「令第八十七条第一項に規定する風圧力」とあるのは、「令第八十七条第一項に規定する風圧力に一・二以上の数値を乗じた風圧力」とする。
b 告示第5第4号(ロに係る部分に限る。)の規定に適合しており、かつ、1-1(3)ヘ①b(i)及び(ii)の規定に適合していること。この場合において、同号中「次の表四」とあるのは、「評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)第5の1-4(3)ホ①の表」とする。
②・③ (略)
ト・チ (略)
(4) (略)
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枠組壁工法の評価対象建築物における基準(等級1等) - 第38頁
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