国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準)
令和6年7月5日|p.33-34
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象
建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定
(ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を
行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592
号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している
評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物
について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、
最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ (略)
ロ 保有水平耐力計算等による場合
次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合し
ていること。
① 評価対象建築物の地上部分について、次のa又はbのいずれかに適合し、かつ、次
のcに適合している場合を除いては、令第82条の3第1号の規定によって計算した各
階の水平力に対する耐力が、同条第2号の規定によって計算した必要保有水平耐力に
評価方法基準第5の1-1(2)ロ②の表のい項に掲げる等級に応じろ項に掲げる数値以
上の倍率(以下1-1において「耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率」という。)を
乗じて得た数値以上であること。この場合において、平成19年国土交通省告示第594
号第4第3号ロ(1)中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地震時に柱の脚部
に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた
力」とし、同告示第4第4号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍
率を乗じて適用するものとし、同告示第4第5号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評価
方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた数値」とする。
a (略)
b 建築基準法第20条第1項第2号に掲げる建築物以外の評価対象建築物について
は、次の(i)から(iv)までのいずれかに適合していること。
(i) 木造の評価対象建築物にあっては、令第82条第1号から第3号までに定めると
ころによりする構造計算によって確かめられる安全性を有するものであり、かつ、
各階につき張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であること。この場合
において、同条第2号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率
を乗じて適用するものとする。
(ii)~(iv) (略)
c (略)
②・③ (略)
ハ・二 (略)
ホ階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、階数が2以下のものについては、次の①から⑥まで(等級1への適合判定にあっては⑥)に掲げる基準に適合していること。
①昭和56年国土交通省告示第1100号(以下このホにおいて「告示」という。)第3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定に適合していること。この場合において、同項中「令第四十六条第四項に規定する木造の建築物においては、第一各号」とあるのは「第一各号」と、同項第1号中「次の式により計算した数値」とあるのは「評価方法基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十七号)第5の1-1(3)ホ①の式により計算した数値及び同告示に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じて得た数値」とする。
(式) Lw = (Z・Ai・Co・Σwi) / (0.0196・Afi)
| この式において、Lw、Z、Ai、Co、Σwi及びAfiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
| Lw 単位面積あたりの必要壁量(単位 1㎡につきcm) |
| Z 昭和55年建設省告示第1793号第1の表の上欄に掲げる地方の区分に応じ、同表下欄に掲げる数値 |
| Ai 昭和55年建設省告示第1793号第3に定める式により算出した数値 |
| Co 0.2(特定行政庁が令第88条第2項の規定によって指定した区域内における場合においては、0.3) |
| Σwi 当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和(令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重(屋根に雪止めがなく、かつ、その勾配が20度を超える評価対象建築物又は雪下ろしを行う慣習のある地方における評価対象建築物にあっては、それぞれ当該積雪荷重に同条第4項の屋根形状係数を乗じ、0.93で除して得た数値(屋根の勾配が60度を超える場合は、0)又は同条第6項の規定により計算した積雪荷重の数値とすることができる。)に0.35を乗じて得た数値を加えるものとする。(単位 KN) |
| Afi 当該階の床面積(当該階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置その他これに類するものを設ける場合にあっては、当該階の床面積に小屋裏面積を加えた面積)(単位 m²) |