告示令和6年7月5日

国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

新築住宅の評価基準(耐震等級等)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名新築住宅の評価基準(耐震等級等)

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国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準)

令和6年7月5日|p.33

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(3) 評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象 建築物について、次のイからチまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定 (ある等級に要求される水準を満たしているか否かを判断することをいう。以下同じ。)を 行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第592 号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合している 評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建築物 について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級のうち、 最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ (略)
ロ 保有水平耐力計算等による場合
次の①から③まで(等級1への適合判定にあっては②及び③)に掲げる基準に適合し ていること。
① 評価対象建築物の地上部分について、次のa又はbのいずれかに適合し、かつ、次 のcに適合している場合を除いては、令第82条の3第1号の規定によって計算した各 階の水平力に対する耐力が、同条第2号の規定によって計算した必要保有水平耐力に 評価方法基準第5の1-1(2)ロ②の表のい項に掲げる等級に応じろ項に掲げる数値以 上の倍率(以下1-1において「耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率」という。)を 乗じて得た数値以上であること。この場合において、平成19年国土交通省告示第594 号第4第3号ロ(1)中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地震時に柱の脚部 に生ずる力に評価方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた 力」とし、同告示第4第4号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍 率を乗じて適用するものとし、同告示第4第5号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評価 方法基準に規定する耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を乗じた数値」とする。
a (略)
b 建築基準法第20条第1項第2号に掲げる建築物以外の評価対象建築物について は、次の(i)から(iv)までのいずれかに適合していること。
(i) 木造の評価対象建築物にあっては、令第82条第1号から第3号までに定めると ころによりする構造計算によって確かめられる安全性を有するものであり、かつ、 各階につき張り間方向及び桁行方向の偏心率が0.3以下であること。この場合に おいて、同条第2号の表は、Kの数値に耐震等級(倒壊等防止)に応じた倍率を 乗じて適用するものとする。
(ii)~(iv) (略)
c (略)
②・③ (略)
ハ・二 (略)
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国土交通省告示(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準) - 第33頁
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