農林水産省告示第三百三十五号(特定水産資源の漁獲可能量に関する改正)
令和6年7月5日|p.32
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○農林水産省告示第三百三十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月六日農林水産省告示第七百六十号(特定水産資源(さばま・まあじ、まいわし太平洋系群、まぐろの大洋回遊性、まぐろの大西洋回遊性、かたくなの対馬暖流系群及びさばの対馬暖流系群)と題する令和六年管理年度における漁獲可能量(以下「総漁獲可能量」という。)に関する改正案を公表した。)
変更内容として適用される期間が平成の期間に変更され、次のとおり公表する。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表のうち、改正欄に掲げる規定を削除または訂正し(以下「新規定」という。)それぞれ次の改正後の規定に該当する規定の整番号があるものは、これを当該整番号のあるように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一~第三 (略) | 第一~第三 (略) |
| 第四 まいわし対馬暖流系群 | 第四 まいわし対馬暖流系群 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) | 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) |
| 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) | (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 石川県 | 30,900 | 石川県 | 35,900 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) | 三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) |
| 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) | (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 | 43,700 | まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 | 38,700 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |