告示令和6年7月5日

農林水産省告示第三百三十五号(特定水産資源の漁獲可能量に関する改正)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出要点

特定水産資源の漁獲可能量に関する改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源の漁獲可能量に関する改正

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農林水産省告示第三百三十五号(特定水産資源の漁獲可能量に関する改正)

令和6年7月5日|p.32

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○農林水産省告示第三百三十五号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月六日農林水産省告示第七百六十号(特定水産資源(さばま・まあじ、まいわし太平洋系群、まぐろの大洋回遊性、まぐろの大西洋回遊性、かたくなの対馬暖流系群及びさばの対馬暖流系群)と題する令和六年管理年度における漁獲可能量(以下「総漁獲可能量」という。)に関する改正案を公表した。) 変更内容として適用される期間が平成の期間に変更され、次のとおり公表する。
令和六年七月五日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表のうち、改正欄に掲げる規定を削除または訂正し(以下「新規定」という。)それぞれ次の改正後の規定に該当する規定の整番号があるものは、これを当該整番号のあるように改める。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第三 (略)第一~第三 (略)
第四 まいわし対馬暖流系群第四 まいわし対馬暖流系群
一 (略)一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
石川県30,900石川県35,900
(略)(略)(略)(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業43,700まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業38,700
(略)(略)(略)(略)
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農林水産省告示第三百三十五号(特定水産資源の漁獲可能量に関する改正) - 第32頁
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