告示令和6年7月5日

消防庁告示第九号(消防吏員服制基準の一部改正)

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関消防庁
省庁消防庁

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消防庁告示第九号(消防吏員服制基準の一部改正)

令和6年7月5日|p.26

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○消防庁告示第九号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十六条第二項の規定に基づき、消防吏員服制基準(昭和四十二年消防庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和六年七月五日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
消防庁長官 池田達雄
別表消防吏員服制基準は、別表のとおりとする。
改 正 後
冬帽製式
女性男性
[略]円形つば型とする。
形状は、図のとおりとする。
[略]
周章[略]帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じや腹組金線及びじや腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じや腹組黒色線を巻くものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏帽製式
女性男性
[略][略][略]
周章[略]帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。
改 正 前
冬帽製式
女性男性
[同上]円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。
形状は、図のとおりとする。
[同上]
周章[同上]男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じや腹組金線及びじや腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じや腹組黒色線を巻くものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏帽製式
女性男性
[同上][同上][同上]
周章[同上]男性については、帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。
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消防庁告示第九号(消防吏員服制基準の一部改正) - 第26頁
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