建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(増改築基準等)
令和6年7月5日|p.43
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ロ 当該共同住宅等の各住戸及び共用部分(このロにおいて「住宅用途部分」という。)の設計一次エネルギー消費量の合計(基準省令第13条第3項第1号に定める数値をいう。)が、住宅用途部分の基準一次エネルギー消費量の合計(基準省令第14条第2項第1号に定める数値をいう。)を超えないこと。
(3) 増改築基準
次の①又は②のいずれかに適合すること。
① (略)
② 評価方法基準第5の5の5-1(4)の等級3の基準に適合し、かつ、次のイ又はロのいずれかに適合すること。ただし、増築又は改築をしない部分については、評価方法基準第5の5の5-1(4)ハ⑤の基準は、適用しない。
イ (略)
ロ 共同住宅等であって、次の(a)又は(b)に掲げる基準に適合し、かつ、評価方法基準第5の5の5-2(4)ハ②に掲げる基準に適合すること。
(a) (2)②イに掲げる基準に適合すること。この場合において、(2)②イ中「第13条第3項第2号」とあるのは「第4条第3項第2号」と、「第14条第2項第2号」とあるのは「第5条第3項第2号」とする。
(b) (2)②ロに掲げる基準に適合すること。この場合において、(2)②ロ中「第13条第3項第1号」とあるのは「第4条第3項第1号」と、「第14条第2項第1号」とあるのは「第5条第3項第1号」とする。
(4) (略)
第4 (略)
(b) 当該共同住宅等の各住戸の基準一次エネルギー消費量の合計は、評価方法基準第5の5の5-2(2)イ②に定める方法により算出した各住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値とする。この場合において、RE(評価方法基準第5の5の5-2(2)イ②に定める数値をいう。以下同じ。)は0.8とする。
ロ 当該共同住宅等の各住戸及び共用部分(このロにおいて「住宅用途部分」という。)の設計一次エネルギー消費量の合計((a)に定める方法により算出した数値をいう。)が、住宅用途部分の基準一次エネルギー消費量の合計((b)に定める方法により算出した数値をいう。)を超えないこと。
(a) 住宅用途部分の設計一次エネルギー消費量の合計は、イ(a)により算出した数値と基準省令第4条第4項に定める方法により算出した共用部分の設計一次エネルギー消費量(同令第2条第1項に規定するエネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量のうち、太陽光発電設備による設計一次エネルギー消費量の削減量を除いて求めるものとする。)とを合計した数値とする。
(b) 住宅用途部分の基準一次エネルギー消費量の合計は、イ(b)に定める方法により算出した数値と基準省令第5条第4項に定める方法により算出した共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。この場合において、基準省令第5条第4項において準用する同令第3条中「E_ST = {(E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV) × B + E_M} × 10⁻³」とあるのは「E_ST = {(E_SAC + E_SV + E_SL + E_SW + E_SEV) × 0.8 + E_M} × 10⁻³」とする。