住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示基準の一部を改正する省令
令和6年7月5日|p.41
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1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)・(2)(略)
(3)評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象
建築物について、次のイからホまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定
を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第
592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して
いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建
築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の
うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築
物のうち、階数が2以下のものについては、等級2への適合判定にあっては次の①及び
②、等級1への適合判定にあっては次の②に掲げる基準に適合していること。
① (略)
② 令第3章第1節から第3節まで(令第39条を除く。)の規定に適合していること。
(4) (略)
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
(1)・(2)(略)
(3)評価基準(新築住宅)
評価対象建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号に規定する建築物以外の評価対象
建築物について、次のイからホまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合判定
を行うこと。この場合において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省告示第
592号の規定によること。ただし、建築基準法第20条第1項各号に定める基準に適合して
いる評価対象建築物は、等級1を満たすものとすることができる。また、一の評価対象建
築物について、階、方向又は部分により等級が異なる場合においては、それぞれの等級の
うち、最も低いものを当該評価対象建築物の等級とすること。
イ~二 (略)
ホ 階数が2以下の木造の評価対象建築物における基準
建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の評価対象建築物のうち、
階数が2以下のものについては、等級2への適合判定にあっては次の①及び②、等級1
への適合判定にあっては次の②に掲げる基準に適合していること。
① (略)
② 令第3章第1節から第3節まで(令第39条及び第48条を除く。)の規定に適合してい
ること。
(4) (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第六条中改正後の住宅性能表示基準(以下「新住宅性能表示基準」という。)第七条の四の規定は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にされた申請に係る住宅性能評価(以下「旧住宅性能評価」という。)並びにこの省令の施行の際現に効力を有する旧住宅性能評価書(以下「旧住宅性能評価書」という。)については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日から起算して一年を超えて五年までの間に行う申請に係る新住宅性能評価(地震対策に関する事項に限る。)は、高さが三十三メートル以下又は軒の高さが二十メートル以下の木造の共同住宅建築物(延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る。)であるものであって、新住宅性能評価書を兼充すべきこととされる新住宅性能評価書の受理を申請しようとするものがその事由が生じた日から六月以内に提出したものである場合に限り、行うことができる。
3 次に掲げる住宅に係る認定住宅性能評価又は建設住宅性能評価(それぞれ新住宅性能表示基準に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。
一 この省令の施行前に新住宅性能評価書が交付された住宅
二 第一項の規定による従前の例により交付された新住宅性能評価書が交付された住宅
三 前項の規定による旧住宅性能評価書を兼充すべき新住宅性能評価書が交付された住宅