法律令和6年7月5日

グローバル・コンバット・エア・プログラム(GCAP)国際政府機関の設立に関する条約

掲載日
令和6年7月5日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第162号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄 / 防衛大臣 木原稔 / 外務大臣 上川陽子

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グローバル・コンバット・エア・プログラム(GCAP)国際政府機関の設立に関する条約

令和6年7月5日|p.9

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第六十四条 (1) 全ての締約国は、GIGOを解散することを全会一致で決定することができるものとし、特に第三者及びGIGOの契約相手との関係において、並びに各締約国の財政上の貢献に考慮を払った上で、解散の結果を管理する方法について定める。締約国は、適当な場合には、解散の後にGIGOの権利及び責任が締約国に承継される条件についても定める。 (2) 実施機関は、解散の手続について随時通報を受け、及び交渉に積極的に参加する。 (3) GIGOの解散は、全ての締約国の書面による同意を得た後に効力を生ずる。 (4) 第六十六条の規定の適用を妨げることなく、この条約は、GCAP及びその付随的な事項の処理が完了したことを全ての締約国が全会一致で認める時まで効力を有する。
第六十五条
(1) いずれか一の締約国がこの条約から脱退することを希望する場合には、締約国間で協議を行う。当該協議が完了した後に当該一の締約国がなおこの条約から脱退することを希望する場合には、当該一の締約国は、寄託者に対して書面によりその脱退を通告するものとし、寄託者は、その旨を他の締約国及び首席行政官に通報する。脱退は、(2)に規定する取決めに別段の定めがある場合を除くほか、寄託者がその通告を受領した日の後十二箇月で効力を生ずる。 (2) 脱退する締約国は、脱退の効力発生の日まで全ての約束を履行する。約束の履行については、締約国の関係当局間の取決めて定めるものとし、締約国がその履行状況を評価する。
第六十六条
第六十四条(1)及び(4)の規定に従ってこの条約が終了する場合又は前条(2)の規定に従っていずれか一の締約国がこの条約から脱退する場合には、費用、法的請求及び秘密情報その他の機微な情報の保護に関する残存するいかなる義務も、全ての締約国が全会一致で別段の決定を行うときを除くほか、引き続き拘束力を有する。
第六十七条
この条約は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府に寄託する。同政府は、認証謄本を他の締約国の政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
二千二十三年十二月十四日に東京で、英語により原本一通を作成した。
イタリア共和国のために ヴィード・クロセット
日本国のために 上川陽子
木原稔
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国のために グラント・シャップス
内閣総理大臣 岸田文雄
防衛大臣 木原稔
外務大臣 上川陽子
(右条約の英文)
CONVENTION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE
"GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME -
GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT
ORGANISATION"
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グローバル・コンバット・エア・プログラム(GCAP)国際政府機関の設立に関する条約 - 第9頁
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